医療コラム

ここは気をつけたい!成功する鍼灸院や整体院などのホームページ-コンテンツ編

ここは気をつけたい!成功する鍼灸院や整体院などのホームページ-コンテンツ編

前回の「ここは気をつけたい!成功する鍼灸院や整体院などのホームページ-法規編」では、

鍼、灸、あん摩マッサージ指圧、カイロプラクティック、整体などの

「医療機関ではない施設」のホームページには、

気をつけねばならない法律が複数存在することを説明させていただきました。

お読みいただいた皆様のなかには、

「法律によって規制されているのはわかったけど、具体的にどんなものがダメなの?」

という方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、

鍼灸院や整体院などのホームページによく掲載されている人気コンテンツと

それを掲載する上で知っておかねばならないポイントをご紹介します。

<簡単チェック!鍼灸院や整体院などのホームページで気をつけるべきコンテンツとは?>

▼人気コンテンツの注意点!国家資格の有無で内容に変化を!

▼成功する鍼灸院や整体院のホームページには、スマホサイトも必要不可欠!

▼成功する鍼灸院や整体院のホームページ制作ならプロにお任せ!

■人気コンテンツの注意点!国家資格の有無で内容に変化を!

・「対応できる症状と施術例」/「料金表」

鍼灸院や整体院などのホームページでお客様がよくご要望になるコンテンツが

「対応できる症状と施術例」と「料金表」の2つです。

人気の理由には、

ご自身の施設の優位性を示しやすい点、

同業者様のホームページにもよく掲載されている点、

などが挙げられます。

ユーザーにとっても、最も気になる情報と言えるでしょう。

しかし、この2つのコンテンツの掲載には注意すべきポイントがあります。

☆ポイント1 国家資格があると掲載できること!

法規編でもご紹介したように「医業類似行為」を行う施設には、

国家資格の必要な柔道整復師や鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師のほかに、

国家資格がなくても開業できるカイロプラクティック、整体なども含まれます。

「対応できる症状」を掲載するには、国家資格が必須!

国家資格を保有していない場合、症状に関する内容は一切記述できません。

ただし、国家資格を有していても、掲載できるのは、

どんなとき(症状)に保険が適用されるかということのみです。

ユーザーに施術者を医師と誤認させるような

効果効能・完治などの表現は使うことができないのでご注意ください。

【保険が使える施術】

○鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師

神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症

○柔道整復師

骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)

施術が長期化する恐れのある悩みを持つユーザーにとって

自分の症状が保険適用範囲内かどうかは重要な情報です。

上記の情報を適正に載せることで、

ユーザーは安心して施術を受けることができるようになります。

☆ポイント2 国家資格があると掲載できないこと!

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」および

「柔道整復師法」では、広告していい内容がはっきりと定義されています。

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」により定められている広告可能な事項

1.施術者であること/施術者の氏名および住所

2.あん摩マッサージ指圧師・鍼師・灸師のどの業務を行っているか

3.施術所の名称、電話番号、所在地

4.施術日または施術時間

5.その他厚生労働大臣が指定する事項

※5.その他厚生労働大臣が指定する事項とは

・もみりょうじ/やいと、えつ/小児鍼(はり)

・同法律の第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨

・医療保険療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)

・予約に基づく施術の実施

・休日または夜間における施術の実施

・出張による施術の実施

・駐車設備に関する事項

「柔道整復師法」により定められている広告可能な事項

1.柔道整復師である旨並びにその氏名および住所 

2.施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項

3.施術日または施術時間

4.その他厚生労働大臣が指定する事項

※その他厚生労働大臣が指定する事項とは

・ほねつぎ(または接骨)

・柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨

・医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術にかかわる申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)        

・予約に基づく施術の実施

・休日または夜間における施術の実施

・出張による施術の実施

・駐車設備に関する事項

どちらの法律の場合でも、これらを広告する際に

施術者の技能、施術方法、また経歴に関することは

記載してはいけないと明示されています。

つまり、鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師および柔道整復師は

定められた内容以外の事項を宣伝目的で謳うことができないということになります。

もちろん、人気コンテンツである「施術内容」や「施術例」、「料金表」も

上記に含まれていないため、広告上掲載はNGなのです。

現在は、ホームページが「広告」とみなされていないため

これらを遵守することは決して強制ではありません。

しかし、手技による健康被害が増加している昨今の情勢から、

取り締まりは着実に強化されつつあります。

国家資格を取得している場合は、どんなに実績や経験があったとしても、

効果効能や施術技能については触れないコンテンツ制作が望ましいでしょう。

一方で、国家資格がなくても開業可能な

カイロプラクティック、整体、リフレクソロジーといった施設の場合、

「施術例」や「施術の流れ」、「料金体系」、「施術者の経歴」などは掲載可能です。

ただし、適応症や効果・効能、医師を思わせる表現、

誇張した表現、過度に期待をあおる表現などは使用できません。

「ではどうやって施設の魅力をアピールしたらいいの?」という

施設経営者様やご担当者様は、ぜひ私たちにご相談ください。

法に抵触せず、十分に施設の魅力を伝えるコンテンツをご提案させていただきます。

■成功する鍼灸院や整体院のホームページには、スマホサイトも必要不可欠!

ユーザーは必ずしもホームページをパソコンでチェックするとは限りません。

「仕事帰りにリフレッシュしたい」、「スポーツ帰りに癒されたい」など

思いついたそのときにスマートフォンで検索される方がほとんどではないでしょうか。

もちろんスマートフォンで

パソコン用のホームページをチェックすることは可能です。

しかし、視認性や操作性が悪くなってしまうため

ユーザビリティの観点からはあまりおすすめできません。

そこで私たちはパソコン用のホームページと併せて、

パソコン用のホームページをスマートフォン用に最適化した

「スマホサイト」の制作をご提案しています。

パソコン用とスマホ用、2つを用意することで

じっくり検討したい方から、出先や移動中にすぐ決めたいという方まで

幅広くフォローすることが可能となり、効果的な集客を実現できるようになります。

■成功する鍼灸院や整体院のホームページ制作ならプロにお任せ!

今回は関連する法律に基づき、

注意すべきポイントをご紹介させていただきました。

「法律を遵守していたら、施設の魅力が打ち出せない」

「ホームページは広告ではないのだから、そこまで気にしなくてもいい」

というお考えの方もいらっしゃるでしょう。

ただ、前述したように

現在ホームページは広告とみなされていないものの、後々規制対象となる可能性は十分にあります。また、ホームページはチラシなどと異なり、指摘が入ればすぐに確認できるという特徴があるため、掲載する内容には格別の配慮が必要となるのです。

「法律に抵触せず、魅力的なホームページを制作したい」

「コンプライアンスを遵守したホームページにリニューアルしたい」

とお考えの経営者様・ご担当者様は、

Medical Web Stage(メディカルウェブステージ)にご相談ください。

医師法や医療法、あはき法、柔道整復師法、景品表示法など、各種法律に詳しいライターが

コンプライアンスを遵守したホームページ制作をサポートいたします。

全国対応可能です。
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メディカルウェブステージでは、コンサルタントによる無料診断を実施しています。
ライバル調査の結果などを踏まえ、貴院のホームページの目的に沿ったプランをご用意させていただきます。

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