医療コラム
医療業界・ヘルスケア業界における法律違反の事例

医療機関や健康・美容に関わる施設では、「医師法」や「医療法」をはじめ、「あはき法」「柔道整復師法」といったさまざまな法律に注意する必要があります。
なかには、知らないうちに上記で述べた法律に違反してしまい、何らかの罰則が科された事業者もいます。最悪の場合は逮捕されてしまう可能性も…。
そうならないためには施設の健全な運営が求められ、現在は広告だとみなされていないホームページについても、法律に抵触しないよう表現や内容を工夫しなければなりません。
では、実際に今までどのような法律違反の事例があったのでしょうか?
今回は「医師法」「医療法」「あはき法」「柔道整復師法」の4つの法律に焦点を当て、
法律違反の事例や禁止事項などをご紹介いたします。
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<医療業界・ヘルスケア業界での違反事例まとめ>
<医療機関や健康・美容施設に関わる法規まとめ>
医療機関に関係する法規の詳細はこちら
美容クリニック・美容医療に関係する法規の詳細はこちら
鍼灸院や整骨院に関係する法規の詳細はこちら
■医師以外が関わることも!医師法の違反事例
医師法は、任務や免許、試験、業務、義務など、「医師」について細かく規定している法律です。
そのなかで、医師以外の者が医業を営むことは禁じられています。
●医師免許のない者が医行為を行うのは法律違反
2016年11月、愛媛県松山市で「研究所」の所長を名乗る男が
医師免許を持っていないにも関わらず、「採血」を行っていた疑いがあるとして、
医師法違反の容疑で愛媛県警に家宅捜索されました。
(参照:http://www.asahi.com/articles/ASJC22DK8JC2UBQU004.html)
医師法において、「診断」「処方」「投薬」「注射」「採血」などの行為は、
免許を持つ医師にしかできないと定められています(※)。
そのため、上記の事例のように医師免許を持たない者による医行為は法律違反です。
ホームページにおいても、「医師」であるかのような記述になっていないか気をつけましょう。
(※)ただし、上述の行為の一部は「保健師助産師看護師法」において、
主治の医師の具体的指示および監督の下、診療の補助行為として
看護師または准看護師など一定の資格を保有する者が行うことは可能です。
■心当たりはありませんか?医療法の違反事例
医療法は、医療機関である病院や診療所、助産所について規定している法律です。
「病院」と一口に言っても、開設方法や管理・運営の仕方などが明確に定義されています。
●無許可で「病院」を開設するのは法律違反
2016年3月、無許可で美容整形クリニックを開設するなどして、
医療法違反の罪などに問われたエステサロン運営会社元社長に罰則が科されました。
(参照:http://www.sankei.com/west/news/160324/wst1603240056-n1.html)
医療機関を開設するには、医療法が定める要件を満たさなければなりません。
あたかも医療機関であるかのような表現をホームページ上に記載すると、
医療法違反となる恐れがあるため、施設の説明文やサイト名などに注意するようにしましょう。
■意外なところに危険が…!あはき法の違反事例
あん摩マッサージ師・鍼師・灸師について規定した法律が、あはき法です。
上記に関して施設などを開設して営業する際は、国家資格が必要だと定められています。
●無免許で「あん摩マッサージ指圧」を行うのは法律違反
医師以外の者があん摩マッサージ指圧、鍼、灸を施設などで行うにあたり、
無免許で実施することは処罰の対象となります。
こちらに関しては、厚生労働省からも通知が出されています。
(参照:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html)
つまり、「マッサージ」を行えるのは、あん摩マッサージ指圧師の国家資格保有者のみです。
たとえ簡易的であっても、「マッサージ」と標榜することで法律に抵触する恐れがあります。
■実は違法となる場合も!柔道整復師法の違反事例
柔道整復師法は、いわゆる整骨院や接骨院、ほねつぎなどを取り締まっている法律です。
医業類似行為である柔道整復術に関しても、開業の際は国家資格が必要となります。
●「肩こり」「腰痛」の治療を広告するのは法律違反
国家資格を持っていない者が柔道整復術による施術サービスを謳うのは当然NGですが、
柔道整復師の免許を持っていても、「肩こり」や「腰痛」といった身体の症状に対する効果・効能を
チラシや看板などの広告に記載するのは法律違反となります。
なぜなら、柔道整復師法において、広告に記載できる内容が決められているからです。
現状ホームページは広告とみなされないため、広告規制は適用されませんが、
今後の規制強化の可能性を考えると、施術における効果・効能の宣伝は避ける方が賢明でしょう。
■ホームページ制作の際は違法となる危険を回避しましょう
上記でご紹介した法律違反の事例は、ほんの一部に過ぎません。
このほかにも「医師法」「医療法」「あはき法」「柔道整復師法」の違反事例は多数存在します。
すべてがホームページ上の表現や内容を発端とするわけではありませんが、
“いつ誰が閲覧するのかわからない”というホームページの特性を考慮すると、
決められた広告規制やガイドラインに則って制作するのが望ましいでしょう。
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