医療コラム

医療業界・ヘルスケア業界における法律(景品表示法)違反の事例

医療業界・ヘルスケア業界における法律(景品表示法)違反の事例

【2021年 更新】

さて、今回は「医療業界・ヘルスケア業界における法律違反の事例」の第3弾として、

「景品表示法」にスポットを当てていきたいと思います。

<医療業界・ヘルスケア業界における法律違反の事例・バックナンバー>

第1弾 「医師法」「医療法」「あはき法」「柔道整復師法」の違反事例はこちら

第2弾 「薬機法(旧薬事法)」の違反事例はこちら

<景品表示法の注意点>

▼そもそも「景品表示法」って何?

▼やりすぎ表示に要注意!優位点には根拠を!

▼ホームページ制作には、法律に抵触しない表現を使用しましょう。

■そもそも「景品表示法」って何?

景品表示法は、これまでにも当コラムで数回名前が登場していますが

どのような目的で作られた法律かご存知でしょうか?

一言で言うと…

景品表示法は「一般消費者の利益を保護するための法律」です。

これだけ聞いてもあまりピンとこないかもしれません。

ではどのようなものが違反となるのか、

具体例を挙げて説明していきます。

エステやリフレクソロジー、健康食品といったヘルスケア業界をはじめ、

競合相手の多い分野ではどうしても、自分たちの商品・サービスの優れている点をアピールする必要が出てきますよね。

☆その際にこんな表現を使用していませんか?

「他社の商品より自社の商品の方が優れている」

「本当は通常価格と変わらないが、今だけの特別価格と表示している」

「本当は30%しか入っていない成分を50%配合と表示している」

これらはすべて景品表示法違反に該当します。

景品表示法は、こういった不当または誇大な表示などにより、

一般消費者の自主的・合理的な選択を阻害する行為を禁止する法律なのです。

■やりすぎ表示に要注意!優位点には根拠を!

それでは実際に、景品表示法違反となった事例をご紹介します。

●消費者の誤解を招く表現、事実ではないことを標ぼうするのはNG!

2017年3月、科学的な裏付けがないのにも関わらず、ダイエット効果があるなどと謳い、「水素水」および「水素サプリ」を販売していた通信販売会社3社に措置命令が出されました。

(参照:http://www.asahi.com/articles/ASK334PWPK33UTIL029.html

消費者庁によると、3社は各々自社のサイトにて、「飲んで痩せた」「肩こりを軽減させる」といった表現を用いていたそうです。

これらに合理的な裏付けはなく、不当表示(優良誤認)として判断されました。

☆景品表示法違反となった場合、措置命令が出されます。

景品表示法違反の疑いがある場合、すぐに措置命令が出されるわけではありません。

消費者庁による厳密な調査が行われ、その結果違反行為ではなく「違反のおそれ」があるとされた場合は「指導・警告」などで終わる場合も。

今回例に挙げた水素水の通信販売会社の場合は、調査の結果、景品表示法に「違反している」と認められたため、弁明の機会などを付与した上で、「措置命令」が下されました。

☆措置命令の内容とは…

・消費者に与えた誤認を排除する

・再発防止策を講ずる

・違反行為自体をとりやめる など

ケースによっては措置命令に加え、課徴金納付命令などが科される場合もありますので、不当表示などを行うリスクは決して小さいものとは言えないでしょう。

商品やサービスの強みをアピールする際には、

「合理的な裏付けや根拠があるか」

「事実に反してはいないか」

の2点を今一度ご確認ください。

“やりすぎ”こそが、景品表示法違反となってしまう最大の要因です。

■ホームページ制作には、法律に抵触しない表現を使用しましょう。

先程ご紹介した水素水の事例からもおわかりいただけるように、景品表示法は、医療法では現在広告と見なされていないホームページにおいても適用される可能性が非常に高い法律の1つです。

とくに人の健康に影響を及ぼす可能性のある医療業界・ヘルスケア業界のホームページについては、景品表示法を運用している消費者庁・県知事だけでなく、一般消費者の目も厳しくなってきています。

誰でも気軽に見ることができるホームページだからこそ、過度な誇張表現や不当な表示を慎み、法律に則った表現で、適正に情報を伝えることが求められるのです。

「法律を意識していたら商品の良さを伝えられない…」

「法律に抵触しないホームページにリニューアルしたい…」

とお考えなら、

ぜひMedical Web Stage(メディカルウェブステージ)にご相談ください。

景品表示法など各種法律に詳しいライターが、法律を遵守しながらも

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