医療コラム

介護・福祉施設のホームページ制作では、一見医師法や医療法などは関係ないように思えますが、実はそうではありません。では、どのような観点から法律と関わることになるのでしょうか?
今回の医療コラムでは、介護・福祉のホームページ制作で気をつけなければならない法律をご紹介いたします。
<法律から考える介護・福祉のホームページ制作におけるポイント>
▼一部の医行為は認められていても、「医者」のような記載はNGです!
▼有料老人ホームに関する不当な表示は、景品表示法違反に…!?
▼ホームページ制作で成功を収めるには、各種法律を遵守する必要があります!
■一部の医行為は認められていても、「医者」のような記載はNGです!
近年、介護・福祉施設における利用者のニーズや現場の実態を踏まえて、
施設職員による爪切りや体温測定といった行為は、医行為の対象から外されました。
また、数年前には「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され、
必要な知識と技能を習得し実地研修を修了した施設職員なら、
医師の指示・看護師などとの連携のもとで
たん吸引や経管栄養などの処置も行えるようになりました。
このように施設職員が行える医行為の範囲は拡大していますが、
病気の治癒・予防ができるといった、
本来「医者」でなければ行えない行為の記載はできません。
なぜなら、「医業を行えるのは医者だけ」と、医師法で定められているからです。
また、「まるで医療機関であるかのような表現」は医療法に抵触する恐れがあります。
そのため、ホームページ上で介護・福祉施設を紹介する際は、
医師法や医療法の領域に踏み込まないような表現に留めておきましょう。
★参考★
医師法、医療法についてはこちら
■有料老人ホームに関する不当な表示は、景品表示法違反に…!?
さまざまな種類がある介護・福祉施設のなかでも「有料老人ホーム」の表示は、
過去に広告をめぐるトラブルが相次いだために、景品表示法で厳しく規制されています。
例えば…
●当該施設内で終身介護するような表示をしておきながら、実際は他の病院に入院してもらっている
●実際はそうでないのに、緊急時の24時間体制が整っているかのような表示をしている
●ほかの施設との連携が可能な表示をしているが、その施設が開設する目途は立っていない
上記のような虚偽または誇大広告は、
すべて不当な表示として取り締まりの対象になります。
真実性が欠けていたり客観的事実に基づかなかったりする表示は
一般消費者の誤認につながりかねず、景品表示法違反になる恐れがあります。
ホームページ制作においても、誤解を与えるような表現は避けましょう。
★参考★
景品表示法について詳しくはこちら
■ホームページ制作で成功を収めるには、各種法律を遵守する必要があります!
介護保険法や老人福祉法などを踏まえた施設運営はもちろん、
医師法や医療法、景品表示法に抵触しないようなホームページを制作することが、
介護・福祉における集客率・入居率アップにつながる有効な方法でしょう。
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