医療コラム

ここは気をつけたい!成功する歯科医院のホームページ-法規編

ここは気をつけたい!成功する歯科医院のホームページ-法規編

 

歯科医院の集患方法として、「ホームページ」は有効な手段です。しかし、歯科医院もほかの医療機関と同様に、厚生労働省から出ている「医療機関ホームページガイドライン 」や、各種法律に準拠した表現を使う必要があります。では、具体的にどのような法律に気をつければよいのでしょうか?今回は、歯科医院のホームページにスポットを当て、注意すべき法律をご紹介いたします。

 

<歯科医院のホームページで成功するポイント>

▼虚偽広告や誇大広告などは「医療法」で禁止されています!

▼インプラントやホワイトニングなどの審美歯科は「薬機法」に注意!

▼集患に最適なホームページ制作はプロにお任せ!

※歯科集客に役立つ記事はこちらのページでまとめています。よろしければご覧ください。『歯科医院の集客・集患に効果的な方法と、気を付けるポイント(まとめ記事)』

 

■虚偽広告や誇大広告などは「医療法」で禁止されています!

「医療法」の「第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」や

「医療法施行規則」では、下記のような広告をしてはならないと定めています。

 

●虚偽の広告

●他院より優良だと謳う広告

●誇大広告

●客観的事実を証明できない広告

●公序良俗に反する広告

 

医療法では、歯科医師など医療の担い手である者は、

「患者が正しい情報の中から最適な治療を選べるよう努めるべき」としています。

そのため、上記のように患者を不当に誘引する広告は認められていません。

 

現状、ホームページは「広告」と見なされていませんが、

以前もお伝えしたように2017年からネットパトロールが開始されるなど、

今後は医療機関のホームページの表現に関する規制強化が予想されます。

 

もちろん、歯科医院のホームページも例外ではありませんので、

虚偽の内容や誇張した表現などを記載するのは避けましょう。

 

★参考★

【医療広告ガイドライン】対策とホームページについてのまとめ

ここは気をつけたい!成功する医療機関のホームページ-法規編

 

■インプラントやホワイトニングなどの審美歯科は「薬機法」に注意!

インプラントやホワイトニングの施術内容をホームページに掲載する場合、

薬機法の承認を受けた器材で、承認範囲内の治療であれば広告できます

 

仮に、未承認の器材による治療方法を記載してしまった場合、

「無許可なのに許可されていると偽った」などの理由で薬機法違反になるかもしれません。

 

審美歯科治療を掲載する際は、使用する器材や治療方法が

薬機法の承認を受けているのか、事前に確認するようにしましょう。

 

また、審美歯科で行われる治療の大半は、保険適用外です。

そのため、医療機関ホームページガイドラインに準拠するのなら、

「公的医療保険が適用されない旨」と「治療にかかる標準的な費用」も併記すべきでしょう。

 

★参考★

薬機法・あはき法・医師法・医療法などは何のための法律なのか?

 

■集患に最適なホームページ制作はプロにお任せ!

歯科医院のホームページ制作では、さまざまな法律に気をつける必要があります。

法律に則って虚偽や誇張の表現は避け、事実をわかりやすく伝えることが

ホームページによる集患を成功させる近道でしょう。

 

Medical Web Stage(メディカルウェブステージ)では、

各種法律に詳しいライターが魅力的なホームページ制作をお手伝いしております。

 

「歯科医院開設にあたって新規でホームページを作りたい」

「歯科医院のWebサイトをリニューアルしたい」

とお考えの院長様、担当者様は、お気軽にご相談ください。

 

 

全国対応可能です。
お気軽にご相談ください。

ご要望、お見積り依頼など、ホームページの活用をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
メディカルウェブステージでは、コンサルタントによる無料診断を実施しています。
ライバル調査の結果などを踏まえ、貴院のホームページの目的に沿ったプランをご用意させていただきます。

03-3263-5333