医療コラム
ここは気をつけたい!成功する動物病院のホームページ-法規編

動物病院を運営されている方の中には、「ホームページを使って効果的に集患したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。これまで当コラムでは、さまざまな医療機関での注意すべき法律をお伝えしてきましたが、今回は動物病院において気をつけなければならない法律をご紹介いたします。
<成功する動物病院のホームページで注意が必要な法律まとめ>
▼動物病院の場合は「獣医師法」「獣医療法」が関わってきます!
▼「獣医療広告ガイドライン」に準拠したホームページの作成を!
■動物病院の場合は「獣医師法」「獣医療法」が関わってきます!
「獣医師法」は、獣医業を営むのに必要な免許や試験、業務など、
獣医師について明確に定義している法律です。
当然、無免許での動物への医行為は認められていませんので、
ペットショップなどの動物の健康に関わる商品・サービスを提供している企業様は、
獣医師の治療が受けられると誤認される表現は避けなければなりません。
また、「獣医療法」は飼育動物の診療施設の開設や管理、整備方法を定めており、
その中には獣医師と診療施設の業務に関する広告規制も含まれています。
ホームページの作成にあたっては「獣医師法」はもちろん、
「獣医療法」も関わってきますので、くれぐれも違反しないように注意しましょう。
■「獣医療広告ガイドライン」に準拠したホームページの作成を!
「獣医療広告ガイドライン」は、「獣医療法」における動物病院の広告規制について
具体的な指針を示したものであり、広告の対象範囲や制限事項などが明記されています。
そのガイドラインには、
「インターネット上のホームページは原則として獣医療法上の広告とはみなされない」とあります。
しかし、昨今の医療機関における規制強化の動きを鑑みると、
動物病院のホームページであってもガイドラインに準拠することが望ましいでしょう。
>■「景表法」「薬機法」に抵触しない表現にしましょう!
たとえ動物病院のホームページが獣医療法上の広告に当たらないとしても、
「景表法」や「薬機法」に抵触する表現が記載されていれば、
法律違反として行政指導や措置命令が下される恐れがあります。
「景表法」では、不当な表示による消費者の勧誘を禁止しており、
事実無根の虚偽や現実とかけ離れた誇大な表現を認めていません。
また、「薬機法」は人以外に動物も適用対象としているため、
特に動物病院においては医薬品や医療機器の記述に注意が必要です。
★参考★
医療業界・ヘルスケア業界における法律(景品表示法)違反の事例
■法律を遵守した動物病院のホームページ制作はプロにお任せ!
動物病院は動物を相手に医行為を行うため、
一見すると法律はあまり関係ないように思えますが、
ほかの医療機関と同様、広告内容に気をつける必要があります。
原則、広告とみなされないホームページであっても、
あまりにも悪質な方法でユーザーを誘引していると違反となる恐れがありますので、
ホームページ作成のときは記載内容に注意しましょう。
「動物病院のホームページ制作で何が違反になるのかわからない…」
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