医療コラム

医療広告の規制対象・対象範囲を、改めて解説します!

医療広告の規制対象・対象範囲を、改めて解説します!

これまでホームページという媒体は、医療法における広告規制の対象ではなかったため、他の広告媒体と比べて表現の自由度が高く、医院やクリニックなどの魅力をPRするのに優れた効果を発揮するツールでした。

しかし、前回のコラムでもお伝えしたように、2017年6月に成立した改正医療法で、医療機関のホームページも一部広告規制の対象となることが定められたのです。

<前回のコラムもぜひご参照ください>

医療機関ネットパトロール開始!ホームページの監視体制が強化されました

誤解しないでいただきたいのは、今回の改正により、ホームページも「広告」と見なされたわけではないということ。

規制の対象となるのは、ホームページそのものではなく、誇大広告や比較広告といった表現です。

だからといって、これらの表現を用いらなければ、どんなことを掲載してもいいというものでもありません。ユーザーに誤解を与えるような不適切な表現は、医療法だけでなく景品表示法、健康増進法などの関連法律の指導・罰則の対象となるのでご注意ください。

今回はホームページの健全な運用の一助となるべく、医療法における広告の定義と、規制対象者、現状広告と見なされていないものについてご紹介します。

<今更聞けない医療法における広告規制とは?>

▼しっかり確認!「広告」の定義はどんなもの?

▼すっきり把握!「規制対象者」と「非広告」!

▼まかせて安心!各種法規を遵守したホームページ制作

■しっかり確認!「広告」の定義はどんなもの?

そもそも医療広告ガイドラインにおける「広告」とはどういうものを指すのかご存知でしょうか?なんとなく理解されているお客様は多くいらっしゃいますが、しっかりと説明できる方は実は多くありません。この機会に「広告」の定義をしっかり確認してみましょう。

【広告の定義(医療広告ガイドライン)】

(1)誘因性:患者の受診などを誘引する意図がある。

(2)特定性:医業もしくは歯科医業を提供する者の氏名や病院・診療所の名称が特定可能である。

(3)認知性:一般人が認知できる状態にある。

上記の3つの要件をすべて満たすものは、広告に該当すると判断されます。

■すっきり把握!「規制対象者」と「非広告」!

医療法における広告規制対象者は、医療関係者のみではありません。

医療法第六条に定められている下記の内容をご覧ください。

第六条の五

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

下線部の「何人も」にご注目ください。

つまり、医師や歯科医などに限定せず、これらを広告しようとする者は誰しもが規制の対象となるということです。医療広告を作成する、広告代理店、マスコミ、私たちのようなホームページ制作会社ももちろん対象となります。

【通常広告と見なされていないもの(医療広告ガイドライン)】

・学術論文、学術発表など

・新聞や雑誌などでの記事

・体験談、手記など

・院内掲示、院内で配布するパンフレット

・患者などからの申し出を受け送付するパンフレットやメール

・医療機関の職員募集に関する広告

・インターネット上のホームページ(バナー広告・リスティング広告を除く)

広告と見なされていない非広告媒体であっても、前項でご紹介した「広告」の要件を満たすものは広告規制の対象となり得ます。また、現状は「広告」と見なされていませんが、ホームページのように一部表現などが規制されていく可能性は十分にあります。

広告可能な事項および、禁止事項については

【医療広告ガイドライン】対策とホームページについてのまとめ

にて詳しくご紹介しているので、ぜひご覧ください。

■まかせて安心!各種法規を遵守したホームページ制作

医療法の改正と、それに伴うネットパトロールの開始を受け、

これからのホームページ運営は、厳しい監視の中で行っていくこととなります。

医療のプロフェッショナルであったとしても、

医療法、景品表示法、薬機法(旧薬事法)、健康増進法など、様々な法律が絡み合う医療機関ホームページの健全な運営は、難しいものです。

「コンプライアンスを遵守したホームページを制作したい」

「現状のサイトが違反していないか気になる…」

という院長様・ご担当者様は、各種法律に詳しいライターが在籍している

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