医療コラム
医療機関の広告担当者必見!医師法・医療法の基礎を簡単解説!

【2021年更新記事】
医師法・医療法は比較的よく目にする法律名だと思います。
ではいざ「医師法ってどんな法律?」「医療法とはどう違うの?」と問われたら、何人の方が正確に答えられるでしょうか?医療機関および医業類似行為を提供する施設の広告にはこの2つの法律に関する知識が必要不可欠です。もしも、どちらの法律も知識が曖昧だという方がいらっしゃいましたら、今回のコラムをご覧ください。「医師法」「医療法」の基礎をわかりやすく解説します。
<医師法・医療法を簡単に理解するポイントまとめ>
☆薬機法(旧薬事法)の基礎をご紹介した前回のコラムもぜひチェックしてみてください。
医療機関の広告担当者必見!薬機法(旧薬事法)の基礎を簡単解説!
■医師法は、医師以外の者も取り締まる法律
医師法は、医師の試験・免許・業務上の権利・義務などについて規定した法律です。
これだけ見ると、「医師」以外には直接関係のない法律のように感じるかもしれませんが、医師法の第17条では次のように定められています。
第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
つまり、医師ではない者が、医師と思われるような行為を行うことを禁じているので、医師だけでなく、一般事業者(一般人)にも大いに関わる法律と言えるでしょう。
医師法で規定されている業務(一部)
・医師以外による医業の禁止
・医療機関のような名称の使用規制
・無診察治療の禁止
・異状死の届出義務
・処方箋の交付
・診療に関する記録と保存について
このように医師であればできることが明確に定められているのです。
医師免許を持たない者が、人の身体に強い影響を及ぼす、または及ぼすおそれのある行為を行うことは許されません。エステサロン、鍼灸院、整体院、リフレクソロジーといった医業類似行為を広告する際は、医師法違反とならないようくれぐれも使用表現にご注意ください。
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