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医療機関の広告担当者必見!景品表示法の基礎を簡単解説!

医療機関の広告担当者必見!景品表示法の基礎を簡単解説!

【2021年更新記事】

景品表示法は、広告担当者が知っておかねばならない法律のひとつです。当コラムでも、景品表示法に関する広告規制を何度か取り上げてきましたね。ただ、法律は複雑な内容になっているため、簡単に理解できるものではありません。そこで、今回は「景品表示法がどんな法律なのかわからない」という方に向けて、“景品表示法の基礎”を解説します。

薬機法(旧薬事法)や医師法・医療法については、下記からチェックしてください。

医療機関の広告担当者必見!薬機法(旧薬事法)の基礎を簡単解説!

医療機関の広告担当者必見!医師法・医療法の基礎を簡単解説!

<景品表示法を簡単に理解するポイントまとめ>

▼景品表示法の目的は「一般消費者の利益の保護」

▼規制されるのは「不当表示」と「景品類」

▼ホームページ制作でも景品表示法に注意が必要

■景品表示法の目的は「一般消費者の利益の保護」

景品表示法は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、昭和37年に制定されました。薬機法や医師法・医療法の管轄が厚生労働省なのに対し、景品表示法は消費者庁が管轄しています。

景品表示法の目的は、一般消費者の利益を保護すること。実際の法律の条文には、下記のように記載されています。

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(目的)第一条

この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

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つまり、一般消費者が悪質な商品・サービスを選ぶことで不利益を被らないよう、商品・サービスの表示と景品類を取り締まるのが景品表示法なのです。詳しくはこちらでも説明しています。

■規制されるのは「不当表示」と「景品類」

景品表示法で取り締まっているのは、チラシやホームページなどの広告における「不当表示」と、取引に付随して提供される物品や金銭といった「景品類」の2つです。

●不当表示の禁止

一般消費者が適切な商品・サービスを選べるように、嘘や大げさな表現などの騙すような表示=不当表示は、景品表示法で禁止されています。不当表示には、大きく分けて3つの種類があります。

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<不当表示の種類>

・優良誤認表示

(品質や規格などについて著しく優良だと誤認させる表示)

・有利誤認表示

(価格などの取引条件を著しく有利にみせかける表示)

・その他誤認されるおそれのある表示

(有料老人ホームなど、内閣総理大臣が指定する不当表示)

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不当表示については、こちらでも詳しく説明しています。

●景品類の制限及び禁止

「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として取引とともに提供される、物品や金銭といった経済上の利益のこと。例えば、福引きや懸賞サービスなどの提供物が「景品類」に該当します。この景品規制も3種類に分けられます。

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<景品規制の種類>

・一般懸賞

(くじなどの偶発性、特定行為の優劣などで景品類を提供すること)

・共同懸賞

(一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供すること)

・総付景品

(商品・サービスの利用者や来店者にもれなく景品類を提供すること)

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景品表示法では、景品規制の種類ごとに提供できる景品類の最高額や総額などを定めています。

■ホームページ制作でも景品表示法に注意が必要

医療機関のホームページにおいても、景品表示法は決して無視できない存在です。例えば「○○の治療で日本一の実績を持つ病院です」「どんなに難しい手術でも100%成功しています」といった文言をホームページに載せていると、景品表示法違反になるおそれがあります。どんなに技術や設備に自信があったとしても、過度な表現は行わないよう気をつけましょう。

とはいえ、個人で判断するのはなかなか困難ではないでしょうか。

「景品表示法に抵触する表現がないか心配…」「どのような表示なら違法にならないのか知りたい」という医療機関のWeb担当者様や医業類似行為サービスの事業者様は、Medical Web Stage(メディカルウェブステージ)へご相談ください。景品表示法をはじめ、各種法律に詳しいライターが、ホームページ制作やリニューアルをお手伝いいたします。

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不当表示357件に改善指導!2016年度のインターネット広告・表示監視結果公開

医療業界・ヘルスケア業界における法律(景品表示法)違反の事例

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【医療広告ガイドライン】対策とホームページについてのまとめ

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