医療コラム
あん摩・鍼灸・柔道整復と、ホームページの今後(その①)

【2021年更新記事】
あはき法とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律」の略称です。
現在、あはき法と柔道整復師法において、Webサイトは広告と見なされておらず、一般的な広告に課せられている規制の対象とはなっておりません。
なお、医療機関については、当コラムで何度も取り上げている通り、医療広告ガイドラインが制定されています。
▼最近の医療広告ガイドラインに関するコラムはこちら。
効果的だけど要注意!?「患者様の声」「感想」などのページはありますか??
「医療広告ガイドラインに関するQ&A」から見るホームページの具体策
あん摩マッサージ指圧師・鍼師・灸師・柔道整復師は、医師とは異なる国家資格で、一部の適応症に関しては「治療できる」と定められています。しかし、詳細を広告できないため、適応症などについて顧客に周知されているとは言えません。カイロプラクティックやリラクゼーションサロンと混同されることもあり、「東洋医学と分かるように広告したい」「ホームページを差別化したい」とお考えの方も多いでしょう。
そんな中、厚生労働省において、あん摩・鍼灸・柔道整復の広告に関する検討会が開かれています。ここでは、通常の広告はもちろん、Webサイトのあり方について議論されているようです。
今回は、広告やホームページの現状に触れながら、検討会の内容についてご紹介いたします。
<あはき法・柔道整復師法とホームページ>
■広告とWebサイトの現在
あはき法と柔道整復師法においては、広告で表示できる項目が決められています。簡単にまとめると、以下の通りです。
・業務の種類
・店舗の名称、住所、電話番号、地図
・受付/開店/予約の日時
・法律に基づいて届け出ている旨
・予約の実施について
・休日および夜間の施術実施について
・出張施術の実施について
・駐車場の有無
・施術者の氏名・年齢・性別と資格
・「施術内容を含まない」あいさつ文
・医療保険が使える施術がある旨(詳細は掲載不可)
なお、「施術内容の詳細」や「施術にかかる料金」、「医療保険が使える適応症の具体的な内容」などは、広告で表示することを禁じられています。
「施術に関すること」や「料金」は、顧客にとって重要で知りたい情報のはずですが、チラシや看板などの広告には掲載できません。そのため、もどかしい思いをされている方も少なくないでしょう。
現状のあはき法や柔道整復師法ではホームページは広告と見なされないため、「施術内容」や「料金」の掲載に関する規制はありません。しかし、医師法や景品表示法に抵触しないよう、ホームページを作られるお客様は多くおられます。
>■Webも含めて、広告についての検討会が開かれています
>■あん摩・鍼灸・柔道整復におけるホームページの今後
昨年から、あはき法と柔道整復師法の広告に関して、厚生労働省で検討会が開かれています。
こでは、広告において現在表示できない内容に関することのほか、Webサイト上の表記に関するガイドラインを制定するための議論がなされています。
次回はこちらの詳細と、今後のほーページをどうすべきかお伝えいたします。
>次回、『あん摩・鍼灸・柔道整復と、ホームページの今後(その②)』へ続く
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