医療コラム

あん摩・鍼灸・柔道整復と、ホームページの今後(その②)

あん摩・鍼灸・柔道整復と、ホームページの今後(その②)

【2021年更新記事】

前回の記事では、あはき法関連の【広告とWebサイトの現在】について

ご案内させていただきました。

引き続き、コラム第二弾をお送りいたします。

あはき法とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律」の略称です。

2019年4月現在、あはき法と柔道整復師法において、Webサイトは広告と見なされておらず、一般的な広告に課せられている規制の対象とはなっておりません。

なお、医療機関については、当コラムで何度も取り上げている通り、医療広告ガイドラインが制定されています。

▼最近の医療広告ガイドラインに関するコラムはこちら。

【医療広告ガイドライン】対策とホームページについてのまとめ

効果的だけど要注意!?「患者様の声」「感想」などのページはありますか??

「医療広告ガイドラインに関するQ&A」から見るホームページの具体策

医療広告の禁止表現と限定解除

前回、『あん摩・鍼灸・柔道整復と、ホームページの今後(その①)』はこちら

■Webも含めて、広告についての検討会が開かれています

■あん摩・鍼灸・柔道整復におけるホームページの今後

■Webも含めて、広告についての検討会が開かれています

昨年から、あはき法と柔道整復師法の広告に関して、厚生労働省で検討会が開かれています。

そこでは、広告において現在表示できない内容に関することのほか、Webサイト上の表記に関するガイドラインを制定するための議論がなされています。

ガイドラインに関しては、すでに稼働している医療広告ガイドラインを元にするようです。そこから、あはき法と柔道整復師法に合わせて、細かい表記の可否について調整する方向で考えられている模様です。

なお、検討会の資料や議事録などは、厚生労働省のホームページで公開されておりますので、どなたでも閲覧することができます。

■あん摩・鍼灸・柔道整復におけるホームページの今後

現在、ホームページは広告と見なされておらず、あはき法および柔道整復師法の広告規制は適用されていません。

なお、景品表示法などほかの法律は適用されるため、No.1表記や虚実は掲載できません。また、医療法では医療機関以外の施設が医療機関だと誤解させる表記を使用することを禁止しているので、「病気が治る」といった表現も禁じられています。

厚生労働省で検討されている内容

・医療広告ガイドラインを踏襲したガイドライン

・施術所の名称についてのルール

・「診療」「往診」といった表記の可否

・医療保険を使える適応症の詳細の掲載について

・料金の表示について

引用元:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会

上記のような内容が話し合われています。

今後決定される内容によっては、将来的に、ホームページだけではなく広告や店舗のあり方も変更する必要があるかもしれません。

いずれにしても、あいまいだった部分がはっきりガイドラインで決定されることになりそうです。

これからも検討会は続けられ、広告可能表示の見直しや、ガイドラインの案のとりまとめなどが行われます。動向を見守りながら、これからの広告やホームページについて考えていきたいですね。

医療広告ガイドラインに沿った「あん摩・鍼灸・柔道整復のサイト」を作りたい方、現在開設しているホームページが法に準拠しているか不安な方は、どうぞMedical Web Stage(メディカルウェブステージ)までご相談ください。あはき法や柔道整復師法、医療広告ガイドラインを熟知したライターが、お客様のホームページ制作をお手伝いいたします。

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