食べ物と薬機法

薬機法に関わる商材の一つに、健康食品があります。

健康食品は、医薬品などと誤認される可能性のある表現はできません。

ご存知の通り、効果・効能は医薬品にのみ許可されている表記項目ですので、

これも謳うことはできません。

では、食品全体に規制がかかるのか?というと、それは違います。

誰が見ても食べるための食品と認められるものは、

「明らか食品」と呼ばれ、規制の対象外となります。

そのため、食材が保有している効果や効能を表示することができます。

<明らか食品に分類されるもの>

肉、野菜、果物などの食材

そば、納豆、味噌などの加工食品

醤油、ソース、塩などの調味料

なお、

・ダイエットを目的としたスープ

・便秘を改善するためのジュース

このような「主目的」が「食べること」ではないものは、健康食品に分類されます。

ちなみに、菓子類は嗜好品に分類され、明らか食品には含まれません。

一般的に「食事」として摂取するものに限られるのです。

また、「病気を治す」「特定の疾患を予防する」などの表現は

明らか食品でも使わない方が安全です。

例えば…

・この「みかん100%ジュース」を飲めば、風邪予防になる!

・当店の野菜たっぷり鍋で、ニキビが治る!

これらは、誇大広告として景品表示法違反になります。

薬機法だけに気を取られていると、うっかりしてしまうかもしれません。

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