医療コラム
食べ物と薬機法
薬機法に関わる商材の一つに、健康食品があります。
健康食品は、医薬品などと誤認される可能性のある表現はできません。
ご存知の通り、効果・効能は医薬品にのみ許可されている表記項目ですので、
これも謳うことはできません。
では、食品全体に規制がかかるのか?というと、それは違います。
誰が見ても食べるための食品と認められるものは、
「明らか食品」と呼ばれ、規制の対象外となります。
そのため、食材が保有している効果や効能を表示することができます。
<明らか食品に分類されるもの>
肉、野菜、果物などの食材
そば、納豆、味噌などの加工食品
醤油、ソース、塩などの調味料
なお、
・ダイエットを目的としたスープ
・便秘を改善するためのジュース
このような「主目的」が「食べること」ではないものは、健康食品に分類されます。
ちなみに、菓子類は嗜好品に分類され、明らか食品には含まれません。
一般的に「食事」として摂取するものに限られるのです。
また、「病気を治す」「特定の疾患を予防する」などの表現は
明らか食品でも使わない方が安全です。
例えば…
・この「みかん100%ジュース」を飲めば、風邪予防になる!
・当店の野菜たっぷり鍋で、ニキビが治る!
これらは、誇大広告として景品表示法違反になります。
薬機法だけに気を取られていると、うっかりしてしまうかもしれません。
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