医療コラム

薬機法(旧薬事法)や医療法に注意!使いたいけれど使えない言葉まとめ

薬機法(旧薬事法)や医療法に注意!使いたいけれど使えない言葉まとめ

今回は、医療機関やリラクゼーションサロンにおいて

よくある「使えない表現」をご紹介いたします。

ここでの「使えない表現」とは、表現上、法的に問題があるということ。

お客様からお預かりした原稿などを見る中で

さまざまな医療機関、ドクターとやりとりをする私たちライターチームが

「多いと感じた」言葉をお伝えしたいと思います。

なお、Web全体などを調査したわけではありませんので、ご了承ください。

■使いたいけれど使えない言葉ベスト3

<堂々のNo.1>

『アンチエイジング』

皆様も、うっかり使っていませんか?

カタカナだからか、何となくのイメージで使われることも多いようですが

具体的な意味は「老化を防ぐ」です。

現代医学において、老化そのものは病気ではありません。

私たちの身体は、常に細胞分裂を繰り返して変化(=老化)しています。

そのため、老化を止めることはできませんし、

今のまま留めることもできません。

また、一般的には「若くなる」というイメージで使われます。

つまり「このサプリメントでお肌をアンチエイジング!」という表現は、

「これを飲んだら肌が10代のころのようになる」

と捉えられる可能性があるのです。

<とても多いNo.2>

『若返る』

アンチエイジングと同じ意味ですが、もっと伝わりやすい言葉です。

これが使えない表現であることをご存知の方も多いからか、次点になります。

若返るということは、時間を逆行するということ。

現代の技術では、タイムマシンを作ることはできません。

また、体の一部(肌や細胞など)の時間を留めたり進めたり、

ましてや戻すことはできません。

<よく見かけるNo.3>

『美白』

美容系の医療機関やサロン、化粧品などでよく見かけます。

医療機関や、一部の医薬部外品では使用できないわけではありません。

「シミを取って美白」など、シミを取ることが美白である

という表現なら不可能ではないでしょう。

しかし、基本的には「長期にわたって日焼けを防ぐことでメラニンの生成を抑制」

するのが美白として認められている効果です。

肌そのものを白く変えることはできないということですね。

<番外編>

『○○(病気)に効く』

これは、病院や医薬品なら(もちろん虚偽でなければ)問題ありません。

問題になるのは、リラクゼーションサロンや医薬品以外の商材です。

病気に効果があると認められているのは、医療機関での治療や医薬品。

それ以外の場合は、病気に効果があるとは表現できません。

『肌に浸透』

化粧品などに多い表現です。

浸透効果としては、肌の中でもごく表面、

「角質層までの浸透」だけが認められています。

『マッサージ』

リラクゼーションサロンでよく見かける表現です。

一般的に、肩もみなどをマッサージと言いますが、

実は「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を持った人の施術のみが

「マッサージ」と定義されています。

そのため、資格のない人の施術をマッサージとは言えません。

『老廃物を排出』

医療機関などで、効果があるとして認められる処置であれば、

違反にはならない表現です。

サプリメントやサロンにおいては、

基本的に体の変化を謳うことはできません。

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