医療コラム

不当表示357件に改善指導!2016年度のインターネット広告・表示監視結果公開

不当表示357件に改善指導!2016年度のインターネット広告・表示監視結果公開

2017年7月25日に、東京都生活文化局より、

「平成28年度インターネット広告・表示(年間24,000件)の監視結果」が公示されました。

■参照URL

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/07/25/12.html

この調査は、東京都が景品表示法の観点から、

インターネット上の広告・表示を1年間監視するもので、毎年継続的に実施されています。平成28年度は、357件(356事業者)に対して不当表示などの改善指導が行われました。

今回はこの結果内容を踏まえ、医療関係者様および、美容関係者様がホームページを制作する上で気をつけなければならないポイントをご紹介したいと思います。

<ネット監視結果から学ぶ!医療機関・美容施設ホームページ制作に必要なこと>

▼今さら人に聞けない「優良誤認」とは?

▼具体的な「優良誤認」表示事例

▼医療機関・美容施設のホームページ制作に必要なこと

■今さら人に聞けない「優良誤認」とは?

指導を受けた357件のうち、294件が「優良誤認のおそれ」があるという違反内容でした。では、この圧倒的な件数を占める「優良誤認」とは、いったいどのような違反のことを指すのでしょうか。

おさらいになりますが、

景品表示法は、そもそも一般消費者が商品やサービスの導入を決断する際に、

自主的かつ合理的に適切な判断がくだせるよう定められた法令です。

その判断の妨げとなる、

・実際のものよりも著しく優良であるという表現

・事実に相違して競争関係にある事業者よりも著しく優良であるという表現

を用いた場合、「優良誤認のおそれ」があるとして、指導の対象になります。

■具体的な「優良誤認」表示事例

東京都によると、今回「優良誤認のおそれ」があると指導したのは、

主に健康食品・化粧品・水関連商品などにおける表示・広告だったとのこと。

具体的には、

「5日間で確実に痩せる」

「飲むだけで痩せやすいカラダをサポート」

「シワ・シミ・ハリなど様々な老化サインを保湿することで改善します」

「朝起きると実感できる、-15歳肌」

などが不当表示例として挙げられています。

誇大な効果・効能表現を、合理的な根拠なしにうたうのは、

法律で固く禁じられているため、絶対に使用しないようにしましょう。

■医療機関・美容施設のホームページ制作に必要なこと

景品表示法では、ホームページも規制の対象となりますので、

お客様の医院やサロンなどでサプリメントや化粧品などを取り扱う際にも

法律を遵守した表現を使う必要があります。

「法律を守った表現だと商品の良さがうたえない…」

というお客様も多くいらっしゃいますが、

ひとたび法を犯してしまえば、行政指導・行政処分の対象となり、

消費者からの信頼の失墜、医院・サロンのイメージダウンは免れないでしょう。

人に関わるサービスを提供する医療関係者様、美容関係者様だからこそ、

「信頼」がなによりも重要なことは言うまでもありません。

私たちは、誇大な表現によって得られる目の前の利益よりも、

ずっと先の未来を見据えたホームページ制作をおすすめします。

「これって優良誤認…?気になる表現がホームページにある」

「法律を守りながら魅力的に商品(健康食品など)を紹介したい」

とお考えの医療関係者様・美容関係者様は、豊富な実績を有する

Medical Web Stage(メディカルウェブステージ)にぜひご相談ください。

各種法律に詳しいライターとWEBのプロが、

コンプライアンスを遵守した魅力的なホームページ制作をご提案します。

全国対応可能です。
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