医療コラム

景品表示法における有料老人ホームの表示規制・後篇

景品表示法における有料老人ホームの表示規制・後篇

有料老人ホームの告示は、「サービス費用が高額」「契約内容がわかりにくい」などの理由から、「消費者に誤認されるおそれのある表示」として指定されています。

『景品表示法における有料老人ホームの表示規制・前篇』では、“土地・建物・居室・施設・設備”と“介護サービス”に関する記載において不当表示になるケースをご紹介しました。今回の医療コラムも前回に引き続き、有料老人ホームに関する取引を適正化するために制定された「有料老人ホームに関する不当な表示」に基づく広告規制についてお伝えします。

ご紹介するのは、“介護職員”と“支払う費用”に関する表示です。

<誤解を招く記載はNG!有料老人ホーム告示における規制とは?>

▼介護職員などの人数に関する記載について

▼管理費といった利用者が支払う費用の記載について

▼景品表示法に抵触しないホームページにするには…?

■介護職員などの人数に関する記載について

有料老人ホームにスタッフが何人いるのか紹介することは、他社と差別化する上でも有意義なコンテンツとなるでしょう。また、利用者としても、どのような介護職員がどれくらい在籍しているのかは気になるところです。ただ、人数の記載方法によっては、不当表示とみなされる場合があります。

(例1)

「数多くの介護職員が在籍」「充実のスタッフ」などと表示。

⇒実際に勤務している人数は、数名程度だった。

「多数」「多くの」「十分な」「充実」という言葉から連想する数は、人それぞれです。10名程度と思う人もいれば、100名以上と考える人もいるでしょう。そのため、介護職員や看護師、准看護師の人数について言及する場合は、下記に挙げる数を明瞭に記載する必要があります。

1.常勤換算方法による介護職員などの数

2.要介護者などに介護サービスを提供する常勤換算方法による介護職員などの数

3.夜間における最少の介護職員などの数

(例2)

「看護師や理学療法士といった介護のプロが在籍しています」と謳っている。

⇒介護に関する資格を有する介護職員は非常勤で、常駐しているわけではなかった。

介護に関する資格には、介護福祉士・訪問介護員・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員などがあります。こうした介護に関する有資格者について、ただ「在籍しています」と謳うだけでは、利用者に“有資格者によるサービスを常に受けることができる”と誤解されるかもしれません。

資格を有する介護職員などの人数は、常勤と非常勤に分けた上で明記するようにしましょう。

■管理費といった利用者が支払う費用の記載について

有料老人ホームの費用は、利用者が施設を選択する際に大きな指標となる項目です。そのため、費用についても明瞭な記載が求められており、内容がわかりにくい記載方法は不当表示とみなされます。

(例1)「管理費は○○円」と表示。

⇒管理費の中には、事務・管理部門の人件費や施設の維持管理費が含まれていた。

「管理費」や「利用料」という名称だけでは、その費用がどのような用途に使われるのか利用者には判断できません。契約後の金銭トラブルを防ぐためにも、具体的な費用の内訳を記載しましょう。

(例2)「徴収した管理費は、人件費や維持管理費に使用します」と記載。

⇒実際は、人件費や維持管理費ではなく、備品の購入に充てていた。

具体的な費用の内訳を記載したとしても、記載の目的どおりに使用されていない場合は、不当表示になります。こうした虚偽の広告は、景品表示法違反です。

そのほかにも、利用者の選択に基づく個別のサービス提供に対して別途費用が発生する場合は、「個別サービスの費用も管理費や利用料に含まれる」と利用者に誤認されないように、当該個別サービスの内容や費用なども明瞭に記載する必要があります。

■景品表示法に抵触しないホームページにするには…?

サービスの性質上、誤解や誤認を招きやすい有料老人ホームだからこそ、チラシやパンフレット、ホームページで広告する際は、表現方法に細心の注意を払わなければなりません。

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