医療コラム

ホームページは「広告」に入る?入らない?(薬機法:旧薬事法篇)

ホームページは「広告」に入る?入らない?(薬機法:旧薬事法篇)

薬機法(旧薬事法)において、どのような媒体の「広告」が規制されるのかご存知でしょうか?今回の医療コラムでは、「薬機法での広告の定義」「規制対象となる広告媒体」について詳しく取り上げます。

薬機法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の4カテゴリの商材を規制する法律です。これらの商材を製造するメーカー様はもちろん、該当商品の販売・貸与を行っている医療従事者の方、医療機関のWeb担当者の方も、ぜひ参考にしてください。

<薬機法(旧薬事法)で規制対象となる広告のポイント>

▼規制対象となる広告の3要素

▼ホームページは広告?非広告?

▼法律を遵守しつつ、販促・集客につながるホームページを作るには?

なお、効果的な広告や集客については、こちらの記事も解説しています。

集客に強いクリニックがしているポイント。患者を増やす施策や費用は?

■規制対象となる広告の3要素

「広告」と一口に言っても、さまざまな種類があります。

テレビ・ラジオのCM、新聞広告、折込チラシ、雑誌広告、ダイレクトメール(DM)、屋外広告、フリーペーパーといったメディアや紙を使った「広告」。そして、バナー広告やリスティング広告、アフィリエイト広告、ソーシャルメディア広告、動画広告など、最近ではインターネットを活用した「広告」も主流になりつつあります。

では、薬機法ではどのような種類・媒体の広告を規制対象としているのでしょうか?

こちらに関して参照となるのは、1998年9月29日付けで厚生省(現:厚生労働省)から通知された『薬事法における医薬品等の広告の該当性について』です。この通知の中で、“広告の3要素”が明示されています。

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【薬機法における『広告の3要素』】

(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。

(2)特定医薬品などの商品名が明らかにされていること。

(3)一般人が認知できる状態であること。

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つまり、「消費者に購入や利用を促すことが第一の目的」「商品名を明記している」「誰でも見ることができる」という3要素を満たす、と認識されたものが広告に該当します。

■ホームページは広告?非広告?

結論から言うと、ホームページは「広告」に該当します。

ホームページを開設する目的は、商品やサービスの認知度アップ・販促などがメインではないでしょうか?当然、商品やサービスの「名称」も載せますよね。さらに、ホームページは誰でも簡単にアクセスすることができるため、ホームページは「広告」だとみなされるのです。

また、上記の3要素を踏まえて「広告」に該当する具体例が、地方自治体から示されています。

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【「広告」に該当する具体例】

・製品の容器、包装、添付文書などの表示物

・製品のチラシ、パンフレットなど

・テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告

・小冊子、書籍

・会員誌、情報誌

・新聞、雑誌などの切り抜き、書籍や学術論文などの抜粋

・代理店、販売店に教育用と称して配布される商品説明(関連)資料

・使用経験者の感謝文、体験談集

・店内及び車内などにおけるつり広告

・店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールスなどにおいて、スライド、ビデオ、口頭で行われる演述など

・その他、特定商品の販売に関連して利用される前記に準ずるもの

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なお、広告の制限を受けるのは、事業者だけではありません。個人のブログやホームページも、前項でご紹介した3要素を満たすと規制の対象となりますので、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」を取り上げる際は表現方法に気を付けてください。

■法律を遵守しつつ、販促・集客につながるホームページを作るには?

今回は、薬機法における「広告」の規制対象をご紹介しました。

ほかのインターネット広告と同様、ホームページも「広告」に該当します。そのため、ホームページを制作する際は、そこに記載する内容が虚偽・誇大広告にならないように注意する必要があります。

ただ、ホームページが広告の規制対象になるとはいえ、「どのような点に気を付ければよいのか」「どういった表現ならOKなのか」と迷われる方は少なくないでしょう。

そのような場合は、法律に詳しいライターが在籍するMedical Web Stage(メディカルウェブステージ)までご相談ください。薬機法に抵触しない表現を使い、商品やサービスの魅力を最大限アピールできるホームページ作りをお手伝いいたします。

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