医療コラム

ホームページは「広告」に入る?入らない?(景品表示法篇)

ホームページは「広告」に入る?入らない?(景品表示法篇)

【2021年更新記事】

例えば、ペンを1本買うとしても、「よりよいものを、より安く買いたい」と思うのは、消費者として当然の心理です。ただその心理を利用して、不当に顧客を誘引するべくつくられた広告が現代には多く存在しています。

誇大広告をはじめとするこれらの不当広告から、一般消費者を守るための法律が「不当景品類及び不当表示防止法(以下 景品表示法)」です。

今回の医療コラムでは、「景品表示法における広告の定義」および「規制対象となる広告媒体」について解説します。商品やサービスの提供を行う事業者の皆様は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、前回は薬機法(旧薬事法)における「広告」の考え方をご紹介いたしました。医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の商材を取り扱う、メーカー様、医療関係者の皆様必見の内容となっておりますので、こちらもお見逃しなく。

<景品表示法で規制対象となる広告のポイント>

▼そもそも景品表示法の定義する「表示」とは?

▼ホームページは広告?非広告?

▼景品表示法で禁止される不当表示とは?

▼景品表示法に違反せず、効果的なホームページをつくるには?

なお、効果的な広告や集客については、こちらの記事も解説しています。

集客に強いクリニックがしているポイント。患者を増やす施策や費用は?

■そもそも景品表示法の定義する「表示」とは?

景品表示法では、前文で述べたように、商品・サービスの取引に関して行われる不当な「表示」を取り締まっています。ではこの「表示」とは、具体的にどんなものを指すのでしょうか?

景品表示法第2条第4項において、「表示」は

顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務(サービス)の内容や取引条件、その他これらの取引に関する事項について行う広告や表示全般のことを指すと定められています。

つまり、商品やサービスの提供に欠かせない「広告」は、景品表示法上の「表示」に該当するということです。

■ホームページは広告?非広告?

では、ホームページは「広告」に該当するのでしょうか。

前項をお読みいただければ、もうおわかりですね。

ホームページは「広告」に該当します。

内閣総理大臣は、第2条第4項の規定に基づき、

「表示」に該当する具体的な項目として、以下を指定しています。

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【景品表示法における「表示(広告)」項目】

●商品、容器、包装、ラベル

●見本、チラシ、パンフレット、説明書面

●ダイレクトメール、ファクシミリ広告

●セールストーク(訪問・電話など口頭による広告)

●ネオン・サイン、アドバルーン、ディスプレイ(陳列)、実演広告

●ポスター、看板(プラカード、建物、電車、自動車などに記載されたものを含む)

●新聞紙、雑誌、その他の出版物、放送(テレビ・ラジオCM)

●インターネット上の広告、メールなど

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ホームページの中には、稀に啓蒙目的のものもありますが、

殆どが商品やサービスの告知および誘引などPRを目的につくられています。商品名や価格、購入条件などを掲載することは、先程ご紹介した「表示(広告)」の定義に当てはまり、景品表示法の規制対象となるのです。

■景品表示法で禁止される不当表示とは?

景品表示法第4条では、消費者が自主的かつ合理的によい商品やサービスを選ぶことができるよう、下記の3つを「不当表示」として、禁止しています。

このうち1つでも違反すると、景品表示法違反となるのでくれぐれもご注意ください。

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【不当な顧客誘引の禁止】

(1)優良誤認表示の禁止

・商品やサービスの品質、規格、その他の内容について実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示。

・競争事業者の提供する商品やサービスの内容よりも自身の提供するものの方が著しく優れていると一般消費者に誤認される表示。

(2)有利誤認表示の禁止

・商品やサービスの価格、その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手に著しく有利であると誤認される表示。

・競争事業者の提供する商品やサービスの取引条件よりも自身の提供する取引条件の方が、取引の相手に著しく有利であると誤認される表示。

(3)その他 誤認されるおそれのある表示

・無果汁の清涼飲料水などについての表示。

・商品の原産国に関する不当な表示。

・消費者信用の融資費用に関する不当な表示。

・不動産のおとり広告に関する表示。

・おとり広告に関する表示。

・有料老人ホームに関する不当な表示。

参考URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/

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商品やサービスのPRを行う際は、実際のものよりもよく思われるよう著しく誇大な表現を使用したり、価格を著しく安く見せかけて有利に思わせたりしないようにしましょう。

■景品表示法に違反せず、効果的なホームページをつくるには?

今回は景品表示法における「広告」の規制対象についてご紹介しました。

難しく考える必要はありません。ポイントは、消費者を守るための法律ということ。普段はビジネスとして販促を行っている方も、日常の中では「消費者」の1人のはずです。消費者の立場から、どんな表現を使えば誤解を招かないか考えてみると適正な表現を選ぶことができるでしょう。また、ホームページは広告の中でもいつでもどこでも気軽にアクセスできる分、消費者の目も厳しく、より一層の配慮が求められます。

とはいえ、ご自身では「法律に配慮していたら魅力的に告知できない…」「どこまでがOKでどこからがNGなのか判断できない…」ということもあるのではないでしょうか。

そのような場合は、各種法律に詳しいライターが在籍するMedical Web Stage(メディカルウェブステージ)までご相談ください。景品表示法に違反しないよう、お客様の商材・サービスの魅力を最大限に引き出すお手伝いをいたします。

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