医療コラム

医療機関の広告担当者必見!健康増進法の基礎を簡単解説!

医療機関の広告担当者必見!健康増進法の基礎を簡単解説!

【2021年更新記事】

「健康増進法」は、人々の健康に密接に関わっている法律です。ただ、ニュースなどで名前を聞いたことはあっても、具体的な内容を知っている方は少ないのではないでしょうか?今回の医療コラムでは、健康増進法の基礎をわかりやすく解説します。医療機関の関係者様はもちろん、病者用食品をはじめとする特別用途食品や特定保健用食品などを取り扱う企業様も必見です。

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<健康増進法を簡単に理解するポイントまとめ>

▼健康増進法の目的は、国民の健康増進・国民保健の向上

▼内容は、健康診断から受動喫煙防止、特別用途表示・栄養表示基準まで

▼要注意!薬機法(旧薬事法)のグレーゾーンを取り締まる一面も…

■健康増進法の目的は、国民の健康増進・国民保健の向上

健康増進法は、従来の栄養改善法を刷新してできた法律で、2002年に制定されました。2003年の改正とともに当時の厚労省からガイドラインが発表され、2009年には所轄が消費者庁に移行されて現在に至ります。

では、健康増進法は何のために制定されたのでしょうか?第一章総則の中に、その目的が記されています。

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(目的)第一条

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

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つまり、人口の高齢化や疾病構造の変化を受けて、国民の健康維持や現代病の予防などを目的に生まれたのが「健康増進法」なのです。

健康増進法では、国民自身に健康維持の義務を課しているほか、国や地方公共団体にも健康増進活動に取り組む責務があると明示しています。また、国や都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関などの関係者は、健康増進に関わる総合的な推進を図るため、相互に連携して協力する必要があると定めています。

■内容は、健康診断から受動喫煙防止、特別用途表示・栄養表示基準まで

国民の健康維持と現代病の予防を主な目的とする「健康増進法」は、実態調査や啓発活動、相談事業など、国民の健康に関する内容を広く取り決めています。

<健康増進法の概要>

・健康診断の実施とその結果の通知

・生活習慣病の発生状況の把握

・市町村による生活習慣相談、都道府県による専門的な栄養指導などの実施

・特定給食施設における栄養管理

・公共施設などにおける受動喫煙の防止

・特別用途表示の許可・登録基準・義務・取り消しなど

・販売する食品の栄養表示基準・表示事項など

・食品の広告における誇大表示の禁止

上記の概要に記載したとおり、近年、社会全体で注目を集めている「受動喫煙」への対応は、健康増進法が基になっています。また、「トクホ」でおなじみの特定保健用食品や栄養機能食品、特別用途食品などについても定めていることから、「健康増進法」は私たちにとって意外と身近な法律だといえるでしょう。

■要注意!薬機法(旧薬事法)のグレーゾーンを取り締まる一面も…

健康増進法は、国民の健康増進に関わる項目が多いため、広告を厳しく規制しているイメージはないかもしれません。しかし実際には、健康増進法のガイドラインは、薬機法の不明瞭な部分を規制する内容になっています。医療機関の関係者様はもとより、健康食品を取り扱うヘルスケア業界の方は、健康増進法違反にならないよう注意しましょう。

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