医療コラム

歯科医院のための「ホームページで注意すべきポイント」

歯科医院のための「ホームページで注意すべきポイント」

【2021年更新記事】

今回は、歯科医院やデンタルクリニックに焦点を当てて、Webサイトを作る際にしてしまいがちな「誤った表記」を具体的にご紹介します。

ぜひ、参考にご覧ください。

改正医療法が気になった方は、こちらのコラムもご参照ください。

【医療広告ガイドライン】対策とホームページについてのまとめ

医療機関ホームページも規制対象に!禁止される広告を徹底解説!(1)

<歯科医院のサイトで注意すべきポイント>

Case1:ホームページ上で治療内容を根拠なく保証する

Case2:ホームページ上で誇張してアピール

Case3:ほかの病気の治療を匂わせる

Case4:客観的とはいえない事実をホームページに掲載

Case1:ホームページ上で治療内容を根拠なく保証する

「痛くない治療」

痛みは、人によって感じ方が違います。痛みに関しては科学的根拠がないため、「痛くない治療」という表現を使うことは、改正医療法違反になります。なお、表面麻酔などを使用して「麻酔で痛みを軽減する」といった表現は可能です。

「虫歯でも歯を削らない」

保険適応外の特殊な虫歯治療の場合、ドリルなどで歯を削らないことがあります。ただし、単純に「歯を削らない」という表現では「虫歯を取らずに元通りにする」といった誤解を招きかねません。「ドリルでは削らない」など、事実を正確に伝える必要があります。

Case2:ホームページ上で誇張してアピール

「短期間での治療が可能」

短期間で集中的に行う治療は、保険適応外です。どれくらいの費用がかかるのか事前に十分な説明を行わないと、高額な治療費に対してクレームにつながることがあります。また、治療内容によっては、治療が長期化することもあるため、一概に「短期間」と謳うのは危険です。

「インプラント手術数の実績だけを強調」

インプラントは、技術の必要な治療であることから、他院との差別化やアピールポイントになります。ただし、手術そのものだけではなく、術後の定期的なメンテナンスも重要です。

そのため、ホームページでもメンテナンスについてきちんと説明が必要でしょう。

なお、実績数を掲載する場合には、その施術期間について暦月単位で併記する必要があります。

Case3:ほかの病気の治療を匂わせる

「歯周病治療は、がんなどを予防」

「がん」と歯周病との因果関係は解明されていません。不確定な情報を掲載すると、誇大広告または虚偽広告とみなされる恐れがあります。また、歯周病と糖尿病に関連があるといわれていますが、歯周病の治療だけで糖尿病を治療できると広告することは認められていません。

Case4:客観的とはいえない事実をホームページに掲載

「患者様の感想や体験談」

患者様の感想や体験談は、たとえ事実であっても、あくまで患者様の主観であるため、客観的とはいえません。治療内容やその結果などは、人によって異なります。なお、患者様が自分のSNSなどで発信する分には問題ありませんが、その発信に対価が発生すると規制の対象になる可能性があります。

「施術前後の歯の写真」

施術前後の写真も、患者様の声と同様に客観的とはいえず、ビフォー・アフターの写真掲載は原則禁止されています。ただし、場合によっては有益な情報といえるため、治療内容や費用・リスク・副作用・合併症など、詳細な説明文がある場合は掲載可能です。

いかがでしょうか?

医療法は、患者様を嘘や誇張で騙したり、損害を与えたりしないための法律です。

何より、「相談しやすそう」「ここで治療してもらおう」など、患者様が安心できるような情報をホームページに掲載する方が、結果として集患につながるでしょう。

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