医療コラム

ちょっと待って!「新型コロナ対策に」…その広告、薬機法違法です。(2021年改良版)

ちょっと待って!「新型コロナ対策に」…その広告、薬機法違法です。(2021年改良版)

ちょっと待って!「新型コロナ対策に」…その広告、薬機法違法です。(2020年版)

昨年から世界的に猛威を振るっている、新型コロナウイルス感染症。

2020年4月現在も感染者数は増加の一途を辿っており、日本の主要都市に非常事態宣言が出されるなど、

まだまだ予断を許しません。

今回のコラムでは、新型コロナウイルスの概要と、ホームページでも注意が必要な薬機法(医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に関わる商品の違反広告について

お伝えしてまいります。

薬機法に関する以前のコラムはこちら

薬機法(旧薬事法)で定められている広告規制について(医療機器篇)

Googleが検索結果の表示を改善!信頼性の低いホームページは検索順位が落ちる…?

薬機法(旧薬事法)で定められている広告規制について(化粧品篇)

「ちょっと待って!「新型コロナ対策に」…その広告、薬機法違法です。」目次

■新型コロナウイルス感染症とは

■「コロナ予防に」と謳って商品を販売した小売店が薬機法違反の疑いで摘発

■薬機法に基づき、各種通販ホームページにも改善要請

■ネット通販サイトなどへのコロナ関連広告改善要請事例

■「新型コロナウイルス」だけじゃない!注意が必要な広告表現

■広告物における「新型コロナの予防効果」という表現、どうして法律違反?

■改めて知っておきたい、広告物やホームページ集客の広告規制

1.薬機法

2.景品表示法

3.健康増進法

4.医療広告ガイドライン

■医療関係、美容・健康食品や衛生日用品などの商品を扱うサイトをお考えのお客様へ

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■新型コロナウイルス感染症とは

新型コロナ、新型肺炎などの呼称もある新型コロナウイルス感染症(SARS-CoV2)。

原因となるウイルスは、2002年に発生したSARSや2012年に見つかったMARSといったウイルス感染症の新しい型です。

新型コロナウイルス感染症は、

・発熱

・強い倦怠感

・乾いた咳

・のどの痛み

・下痢

・嘔吐

・鼻水および鼻づまり

・味覚や嗅覚の異常

・呼吸苦

・上記のような症状が複数、1週間以上続く

といった症状があるようです。

初期症状は通常の風邪やインフルエンザなどと区別がつきにくいため、

日本では目安として4日以上発熱(37.5度以上)が続く場合に

新型コロナウイルスであることを疑うように提言されています。

「新型肺炎」と呼ばれるように、重症化すると肺炎症状が悪化し、呼吸困難に陥りかねません。

また、風邪などによる肺炎は一般的に片側だけに炎症が起こるのに対して、

新型コロナウイルスでは両肺に肺炎症状が出ることが多いという報告があります。

さらに、症状が長期化しやすい、数日軽い症状が続いた後で急激に悪化する、といった特徴もあるようです。

新型コロナウイルス感染症に関する情報は、厚生労働省のホームページなどで発表されており、

一般の方向けに、特徴や予防法などのQ&Aも載っています。

多くのメディアで様々な情報が発信・更新されていますので、慌てず正しく理解して、

冷静に行動するようにしましょう。

■「コロナ予防に」と謳って商品を販売した小売店が薬機法違反の疑いで摘発

さて、新型コロナウイルスは気候を問わず世界中で流行しており、多くの死者も出ています。

2020年10月の時点で、新型コロナウイルスの詳細はまだ明確になっていません。

各国で研究が行われ、様々な発表がなされているものの、客観的な評価には時間がかかることもあり、

有効と認められる治療法は、まだ確立していないのです。

感染の原因は接触感染および飛沫感染だと考えられていますが、これも解明されたわけではないため、

個人個人が可能な限りの対策を取るよう推奨されている状態です。

そんな中、「新型コロナウイルスの予防に効果がある」と謳って商品を販売した小売店が、

薬機法違反の疑いで警察に摘発されました。

家宅捜索を受けたのは大阪にある薬局で、いわゆる健康補助食品に分類されるタンポポ茶の宣伝として、

「新型コロナの予防効果」を謳ってチラシを作成したようです。

特に新型コロナウイルスに対して敏感になっている状況でそのような広告を行ったことから、

違法である旨を周知する意味でも摘発が行われたと考えられます。

■薬機法に基づき、各種ネット通販サイト、ホームページにも改善要請

消費者庁は、ネット通販サイト、ホームページなどでウイルスの予防効果を謳っている商品がないかを調査し、

3月10日付で緊急的に改善要請などを行いました。

一般の方に向け、こちらのページで消費者庁が注意喚起しています。

上述した消費者庁の資料によると、調査期間は2月25日から3月6日までで、景品表示法および健康増進法の観点から

ネット上の商品や広告を監視。その中で見つかった30事業者による46商品に対して、改善要請を行ったとあります。

景品表示法は商品に対する誤認を与えるという優良誤認表示、健康増進法においては

食品の虚偽・誇大表示に該当するという見解です。

マスクの転売禁止令が3月に発令されるなど、非常に素早く対応していることから、政府が感染の拡大抑制だけでなく、

市場の混乱防止も重視していることが分かります。

現在の情勢を知り、需要を見極めて供給することも大切ですが、その際の広告表現には充分気を付けてください。

いたずらに消費者を混乱させるのではなく、広告規制に則った適切な表現で伝えましょう。

3月10日付で改善要請を受けた表現については、以下の一覧をご覧ください。

赤字部分が新型コロナウイルスに関連した違反と考えられる部分です。

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(改善要請があった事例)

●商品区分:いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、粉末等)【23事業者40商品】

●表示されていた効果等

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●表示されていた効果等

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引用元:参照元:消費者庁発表の参考資料

■ネット通販サイトなどへのコロナ関連広告改善要請事例

3月27日、消費者庁が「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について(第2報)」を公開しました。

調査期間は2020年3月9日から3月19日までで、34 事業者による41 商品が、

新型コロナウイルスの予防を謳っていたため、改善要請などを行ったという結果を報告したものです。

インターネット上の通販サイトで、新型コロナウイルスに対する予防効果などを標ぼうした商品については、

前回の注意喚起同様、景品表示法の優良誤認表示や健康増進法の食品の虚偽・誇大表示の観点から、適正化するよう改善要請を行いました。

また、マスクの販売について、おとり広告(商品が用意できていないのにあるように見せる)の再発防止についても指導したようです。

なお、3月10日に公表した30 事業者による46商品の表示に対して改善要請を行った結果、

3月27日の時点ですべて改善されていると発表しており、

この改善要請および注意喚起によって、市場の混乱防止に努めていることが分かります。

今後も引き続きインターネット広告などを監視するということですので、

健康補助食品や衛生用品などを通信販売されている事業者の方は、広告の文言に気を付けてください。

第2報で改善要請のあった表現を、以下にご紹介します

赤字は、違反と考えられる部分です。

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●商品区分:いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、粉末等)【31 事業者38 商品】

●表示されていた効果等

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現代人のほとんどが欠乏症だった!?新型コロナウイルス対策に必要な「ビタミンD」

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新型コロナウイルス対策に!光触媒/除菌・抗菌・消臭スプレー、マスクや服に吹き付けたり、ソファーや壁、空間に吹き付けてもOK

新型コロナウイルス、脅威のウイルス対策に、光触媒により菌やウイルスの根本となるDNAを破壊し不活化、光触媒でウイルス不活化全身ガード!

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消費者庁発表の参考資料はこちら

■「新型コロナウイルス」だけじゃない!注意が必要な広告表現

新型コロナウイルス以外のウイルスや感染症についても、広告する場合には注意が必要です。

違反表現の一例をまとめましたので、ぜひ参考にご覧ください。

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① 使えない表現

② 該当する商品や違反内容の解説

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① ウイルス除去

② アルコール消毒液など、除菌を目的とした日用品などで見られがちな表現です。すべての病原菌やウイルスを取り除けるわけではないため、ウイルス除去と表記することはできません(景品表示法)。

また、医薬品などでない限り、インフルエンザやノロウイルスといった特定のウイルス名も標ぼうできません(薬機法)。

① ウイルス対策

② 除菌関連グッズのほか、マスクや空気清浄機など、多くの商品で使いたくなる文言です。しかし、具体的に「このウイルスに効果がある」と厚生労働省などに認められたものでなければ使えません(薬機法)。「ウイルス対策」は、「すべてのウイルス感染(の予防・治療)に効く」と誤解を与えるためです(景品表示法)。

① インフルエンザ

② インフルエンザも、ウイルスが原因の感染症です。

予防接種はありますが、これは発症しないことを保証するものではなく、最も大きな効果は“重症化”を予防する点にあります。そのため「この商品を使えばインフルエンザにかからない」と誤解を与える広告表現は使えません(景品表示法)。

① ノロウイルス

② ノロウイルスという文言も、認定された医薬品以外では広告に使えません(薬機法)。

消毒用アルコールなどで感染を防ぐのは一般的な予防法ですが、これで必ず予防できるとは言えないため、「ノロウイルス対策に」といった表示も不可です(景品表示法)。

① O-157 腸管出血性大腸

② O-157は、強い毒素を持っており、場合によっては死者を出すほどの食中毒を引き起こします。

手洗いや消毒・食品の加熱の徹底などによって予防できることは知られていますが、「この商品を使えば必ずO-157を予防できる」と誤解を与えるような表記はできません(景品表示法)。

① ○○する(置く・身につける)だけで除菌・除去

② 空気清浄機や除菌剤などで謳われていることがあります。しかし、そのような表現だと、「この商品を置けば(身につければ)絶対病気にかからない」と誤解を与える可能性があります(景品表示法)。実際に、設置するだけでウイルスを除去すると客観的に実証されているのであれば、医療機器として認定されているはずです。

■広告物における「新型コロナの予防効果」という表現、どうして法律違反?

消費者様にとって関心の高い「予防」だからこそ、予防効果を広告して商品を販売したくなるもの。

しかし、健康補助食品などを病気の予防・治療法として広告することは、法律で禁止されています。

また、病気を治すことができるのは、あくまで医薬品だけに認められている効果です。

もし、この混乱した状況で「新型コロナを予防できる!」と広告された商品があったら、

きっと多くの方が手に取ることでしょう。

けれども、具体的な病名を出して予防を謳うことは、

景品表示法における虚偽表示や優良誤認表示にあたることになります。

つまり、病気の予防を広告として表示することは、

薬機法や景品表示法などに抵触する可能性があるのです。

■改めて知っておきたい、広告物やホームページ集客の広告規制

「病気などを治療できるのは、厚生労働省に認められた医薬品や医療機器である」ということを踏まえ、

サプリメントや健康食品、消毒液やマスクのような衛生用品、空気清浄機や除菌剤といった

日用品などの広告においては、関連する広告規制を知り、

抵触しないよう注意することが、消費者の健康を守るうえで非常に重要です。

1.薬機法

サプリメントや健康食品、衛生用品、医薬品などに該当します。

具体的な病名を挙げて「予防」や「治療」を広告することができるのは、

医薬品や一部の医薬部外品など、厚生労働省からの認可があるものに限られます。

その許可についても、それぞれ効果の内容を具体的に規定しているため、

認められた効果以外について広告することはできません。

つまり、医薬品として市販されている風邪薬を、

「新型コロナウイルスにも対応」などと広告することはできないのです。

また、サプリメントおよび健康食品は、あくまで「食品」としての表記しかできません

栄養補給を補助するものなので、基本的に広告できることは「栄養の補給」だけです。

もちろん、特定保健用食品や機能性表示食品・栄養機能食品などについては、

一定の効果を表現できますが、いずれも表記できる効果が限られており、

そこにウイルスに対する予防・治療効果は含まれていません。

2.景品表示法

すべての商品に該当します。

「この商品だけでウイルス感染を予防できる」と顧客に思わせる表現は

「優良誤認表示」に当てはまるため、注意が必要です。

また、実際に予防などの効果が認められない場合は「虚偽表示」、50%程度の効果を

100%であるかのように表現した場合は「誇大表示」になると考えられます。

どの広告も、消費者庁などから是正の要請がかかる可能性があります。

場合によっては改善要請に留まらず、景品表示法の関連報道発表として、

社名や自社サイト・広告の違反部分などが、厚生労働省のサイトで公開されるかもしれません。

3.健康増進法

サプリメントや健康食品に該当します。

健康の保持増進の効果等が実証されていない、または事実と違う、

誤解を与えるような表示は禁じられています。

新型コロナウイルスの場合は、現状効果が実証されておらず、誤解を与える可能性があることから、

虚偽・誇大表示として改善要請などを受ける可能性があります。

どの法律についても、根底にあるのは「予防法・治療法が確立していない」

「病気の治療を謳えるのは厚生労働省が認めたものだけである」の2つです。

もちろん、2020年4月現在の調査結果に基づいてお届けしておりますので、

今後予防法や治療法が確立することで状況は変わっていくでしょう。

対応の変化に追いつけるよう、新型コロナウイルスの話題に敏感になっておくことも重要です。

4.医療広告ガイドライン

病院・歯科医院・各種クリニックなどの医療機関に該当します。

近年一部の医療機関が、ホームページに誇大広告や虚偽の情報を掲載していたことから、

消費者トラブルが多数発生していました。

その問題を解決するため、医療法が見直され、医療機関のホームページも広告として扱うことになり、

医療法の改正に伴って医療広告ガイドラインが新たに策定されました。

医療機関では広告可能な事項が医療法で定められており、それ以外の内容は掲載禁止とされています。

さらにコロナ対策関連の情報配信には、最も慎重に扱われるため、随時ガイドラインへの最適化が求められています。

■医療関係、美容・健康食品や衛生日用品などの商品を扱うサイトをお考えのお客様へ

健康・美容・医療の業界では、薬機法や景品表示法、健康増進法を順守した広告表現が必須です。

ホームページ作成や見直しにおいては、法規関連の専門家や有識者の在籍しているホームページ制作会社にご相談されることをおすすめいたします。

各法規を熟知したライターが所属しているメディカルウェブステージでも、顧客に伝えたい情報をしっかり盛り込みながらも法に則った表現をご提案するなど、

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