医療コラム
ヘルスケアビジネスにおいてホームページは、他社との差別化や自社のブランディングを図る手段として欠かせない存在です。しかし、人々の健康に関わる商材だからこそ、ホームページに掲載する内容によっては違法となり、行政指導や刑事罰といったペナルティが科される恐れがあります。では、どのような法律に注意が必要なのでしょうか?
今回の医療コラムでは、ヘルスケアビジネスのホームページを制作する上で留意しなければならない法律についてご紹介します。健康食品やサプリメント、ダイエット商材、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品、薬用化粧品などを取り扱うメーカー様・販社様、医療機関の担当者様は必見です。
<成功するヘルスケアビジネスのホームページで注意が必要な法律まとめ>
▼薬機法・景品表示法に抵触しないホームページを制作するには…?
■少しでも「医療」に踏み込むと薬機法(旧薬事法)違反に!
健康食品やサプリメントなど、医薬品ではない商材を取り扱う
ヘルスケアビジネスのホームページで最も気をつけなければならないのは、
“「医療」に踏み込むような表現を載せないこと”です。
なぜなら、薬機法では医薬品以外の商材が
「病気の治療や予防」「身体構造・機能への影響」に効果があると
アピールすることを禁じているからです。
例えば、「病気が治る」「○○病を予防する」「細胞を活性化させる」
「体質を改善する」「新陳代謝を盛んにする」など、
あたかも医薬品のような効果・効能表現を使用することはできません。
健康に関わる効果をしっかりとPRしたいところですが、
医薬品以外の商材が病気の治療や身体機能の強化に
効き目があると謳うことはできませんので、
「医療」の領域に踏み込む表現は使用しないようにしましょう。
■事実とかけ離れた誇張・虚偽表現は景品表示法違反に!
景品表示法では、商品・サービスの品質・価格について
消費者に著しく優良または有利と誤認させる表示を禁止しています。
例えば…
「バストUPとスリムダウンが同時に叶う!」→合理的な根拠はない
「摂取するだけでガンが治る!」→事実無根の内容である
「脂肪燃焼サプリメントNo.1!」→No.1を示す客観的なデータはない
「誰でも100%症状が改善します!」→実績のない、虚偽の内容である
上記のように、あまりにも事実とかけ離れた誇張表現や嘘の内容は
消費者に誤解を与えるものとして景品表示法違反になる恐れがあります。
合理的な根拠や客観的なデータなしに、
購買意欲をかきたてるパワーワードは使用できませんので、注意しましょう。
■薬機法・景品表示法に抵触しないホームページを制作するには…?
いずれの法律も新聞広告やチラシだけでなく、
ホームページも適用対象としているため、
抵触しないような表現を使用する必要があります。
実際に、ホームページに記載していた内容が原因で
薬機法あるいは景品表示法違反として摘発される企業は少なくありません。
ただ、薬機法・景品表示法違反にならない範囲で
健康に良い商材だとアピールするのはなかなか難しいもの。
「薬機法に抵触しない表現でホームページを作りたい」
「景品表示法違反にならない表現でリニューアルしたい」
とお考えの経営者様・担当者様は、各法律に詳しいライターが在籍している
Medical Web Stage(メディカルウェブステージ)に一度ご相談ください。
全国対応可能です。
お気軽にご相談ください。
ご要望、お見積り依頼など、ホームページの活用をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
メディカルウェブステージでは、コンサルタントによる無料診断を実施しています。
ライバル調査の結果などを踏まえ、貴院のホームページの目的に沿ったプランをご用意させていただきます。