医療コラム
医師が推薦できる商材、医師の意見などを掲載できる広告とは?
何か良い商品やサービスを見つけたとき、ほかの人にもおすすめしたくなりますよね。ただし、医療機関に従事する「医師」の場合、広告で推薦できる商材と推薦できない商材が存在します。また、商材によっては、広告に医師を登場させること自体できません。
今回のコラムでは、医師が推薦できるものと推薦できないもの、また広告に登場できるものについて、商材ごとに分けて解説します。
<医療機関従事者は必見!推薦できる商材・登場できる広告まとめ>
▼医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の広告の場合
▼健康食品やダイエットサプリ、健康器具などの広告の場合
▼各種法律やガイドラインを遵守したホームページ・広告を制作するには?
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■医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の広告の場合
薬機法(旧薬事法)の適用対象である医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の広告については、「○○医師がこの商品をおすすめしています」とアピールすることはできません。
厚生労働省から通知された「医薬品等適正広告基準」には、下記のような記載があります。
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<医薬品等適正広告基準10 【医薬関係者等の推せん】>
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の 認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。(以下、略)
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なぜ、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の広告において医薬関係者などの推薦が禁じられているのかというと、医薬関係者の推薦によって、一般消費者が「医療に詳しい人が推薦するなら効果効能についても信用できる」と思い込む可能性が高いからです。
そのため、医薬関係者である医師の場合、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器に該当する商品を広告で推薦することは認められていません。
☆ドクターズコスメの場合は…?
医師が開発に携わったいわゆるドクターズコスメの広告の場合は、医師の推薦とまでは言えないという理由から、「○○医師と共同開発しました」と述べる分には問題ありません。ただし、少しでも効果効能をアピールしてしまうと、医師の推薦とみなされる恐れがあるため、広告表現には十分な注意が必要です。
■健康食品やダイエットサプリ、健康器具などの広告の場合
医薬品・医療機器などに該当しない健康食品やサプリメント、健康器具の広告の場合、医師の登場をNGとするルールは現状特にありません。また、事実であれば「○○ドクターと共同開発したサプリメント」などと謳うことも問題ないでしょう。
ただし、下記のような表現があると薬機法違反になる恐れがあります。
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●医師のプロフィールに具体的な肩書を出す
例)がん治療の専門家、糖尿病研究の権威、便秘外来など
●医師の話の中で医薬品的な効果効能を暗示する
例)「この商品には、近年の研究で血液浄化作用があると証明された△△という成分が入っています」など
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医師が健康食品・サプリメントおよび健康器具の広告に登場すること自体に法的規制はありませんが、医師のプロフィールや談話の中で医薬品的な効果効能を間接的あるいは暗示的に表現することは薬機法違反です。
健康食品やサプリメント、健康器具の広告に医師の掲載をお考えの場合は、医薬品的な効果効能のアピールにつながらないよう注意しましょう。
■各種法律やガイドラインを遵守したホームページ・広告を制作するには?
商品やサービスの魅力をPRするために、“医師のお墨付き”がある旨を広告したいものですが、カテゴリによっては医師が推薦できない商材もあります。
とはいえ、どの商材ならOKなのか、どういった広告表現なら使用できるのかを判断するのは容易ではありません。
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