医療コラム

医療広告ガイドラインと限定解除について

医療広告ガイドラインと限定解除について

【2021年更新記事】

前回のコラムに続き、今回は医療広告において禁止されている表現と、限定解除(条件を満たすと可能になる表現)についてご紹介します。

(総合記事)医療広告ガイドラインに関するまとめ記事はこちら。

医療機関ホームページの医療広告ガイドライン対応まとめ

リスティングやバナーといったWeb広告と、医療広告ガイドライン

<医療広告における禁止表現と限定解除とは>

医療広告の禁止表現一覧

医療広告の限定解除について

限定解除の必要事項は分かりやすく表示してください

<医療広告の禁止表現一覧>

上記のコラムでも紹介しているため、詳細は割愛しますが、禁止されている広告表現は以下の通りです。

・広告が可能とされていない事項の広告

・虚偽広告(うその内容など)

・比較優良広告(他院との比較など)

・誇大広告(大げさな表現・誤解を与える表現など)

・公序良俗に反する広告(医療法をはじめとした様々な法律に違反する表現など)

・患者やその家族などの体験談(治療内容やその感想など)

・治療前後の写真(治療後のみ、治療前のみでも同様)

これらの表現は、いずれも患者に不利益を与える可能性があるため、禁止されています。

しかし、一定の条件を満たす場合には、広告可能と認められた事項以外の情報も、限定解除として広告できる場合があります。

※限定解除の要件を満たしても、虚偽の内容は掲載できません。

<医療広告の限定解除について>

まず、掲載情報について患者が問い合わせられるよう、電話番号といった医療機関の連絡先を記載することが求められます。

予約専門や自動音声のみの電話番号、問い合わせに対する返答が行われない自動返信のみのメールアドレスなどは、問い合わせ先と認められません。

禁止広告のうち、治療前後の写真については、必要な情報があればサイトに掲載可能です。

規定に沿うには、写真と一緒に、通常必要な治療の内容や、費用に関する情報、治療の主なリスク・副作用などといった詳細な説明を掲載しなければなりません。

自由診療に関してもルールが提示されており、料金などに関する消費者トラブルを防止する観点から、治療にかかる標準的な費用のほか、メリットだけではなくリスクや副作用なども併せて掲載することと定められています。

美容医療や、歯科医院のインプラント治療など、多くの医療機関で自由診療のメリットのみが掲載されていますが、デメリットも明示することが必要です。

<限定解除の必要事項は分かりやすく表示してください>

施術前後の写真や自由診療に関する情報提供として、通常必要な治療内容や金額・リスクなどを極端に小さい文字で表示したり、リンク先の別ページで掲載したりする形式は、患者が見落とす恐れがあるため認められていません。

あくまでも、本文として分かりやすく提示すべきとされています。

また、患者の申し込みに応じて情報を発信するメールマガジンやパンフレットなどについても、ウェブサイト同様に医療広告ガイドラインが適応されます。

「チラシや看板といった通常の広告とホームページだけ、ガイドラインに沿っていればいい」というわけではないため、ご注意ください。

限定解除をより詳しく知りたい方は、厚生労働省が提供している「医療広告ガイドラインに関するQ&A」をご覧いただくと、具体的な内容が掲載されています。

※上記リンクは、2018年11月現在において閲覧可能です。ページ構成の変更や法改正などが行われた場合、閲覧できなくなる可能性があります。

患者に有用な情報を提供する手段として、新たに導入された「限定解除」。複雑な規定のため、これでよいのか判断に迷うことは少なくないでしょう。

「この内容は、限定解除の要件を満たせば掲載できるのか」

「限定解除できると聞いたが、必要な情報はどのように掲載すればいいの?」

と迷われる方は、私たちMedical Web Stage(メディカルウェブステージ)までお問い合わせください。

医療広告ガイドラインを熟知したライターが、ガイドラインに則った文章を作成することで、貴院のホームページ作成をお手伝いいたします。

全国対応可能です。
お気軽にご相談ください。

ご要望、お見積り依頼など、ホームページの活用をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
メディカルウェブステージでは、コンサルタントによる無料診断を実施しています。
ライバル調査の結果などを踏まえ、貴院のホームページの目的に沿ったプランをご用意させていただきます。

03-3263-5333