医療コラム

美容系のホームページを見てみると、病気や症状が完治する旨やお得なキャンペーン情報を掲載していることが少なくありません。
確かに、訴求力のあるパワーワードや期間限定のキャンペーン情報の掲載は、集患・集客に効果的な手法といえるでしょう。しかし、「完治」や「キャンペーン」は、医療法・薬機法(旧薬事法)・景品表示法といった法律に抵触する恐れがあります。
『ここは気をつけたい!成功する美容クリニック・美容医療のホームページ-法規編』でもお伝えしたように、美容外科や美容皮膚科、エステサロン、脱毛サロン、化粧品など、美容に関わるホームページの記載事項は規制強化に向かっているのが現状です。
前回はホームページで頻出する違反キーワード「アンチエイジング」「ホワイトニング」をご紹介しましたが、今回も引き続き注意が必要な美容系キーワードについて解説いたします。
<成功する美容系サービスのホームページで注意が必要なキーワード・まとめ>
▼美容系サービスのホームページは、実績のある制作会社に依頼を!
■「完治」は虚偽・誇大広告として違反に…!?
「当院の手術は、絶対に成功します」
「この商品を使えば、必ず完治します」
など、ホームページ上で完治につながる表現を使っていませんか?
つい使いたくなってしまう言葉かもしれませんが、「完治」は違反表現の一つです。
●なぜ、使用してはいけないの?
どのような施術・商品であっても、100%治すことは医学上困難であることから、
「完治」という表現は虚偽として取り扱われます。
実際に、医療機関ホームページガイドラインでは、患者を不当に誘引して不適切な医療を受けさせる恐れがあるとして、
虚偽にあたる内容をホームページに掲載すべきではないとしています。
いくら優れた効果があったとしても、
「完治する」とは言い切らないようにしましょう。
■よく見る「キャンペーン」は違法行為…!?
特に美容外科や美容皮膚科といった美容クリニックのホームページで、
「ただいまお得なキャンペーンを実施中」
「期間限定で○○療法を50%OFFで提供!」
「100,000円→50,000円に!」
「○○治療し放題プラン、登場」
などの「キャンペーン」を見ることは少なくありませんよね。
実は、こうしたキャンペーンは医療機関のホームページに記載すべきではありません。
●なぜ、掲載してはいけないの?
医療機関ホームページガイドラインでは、医療機関によるキャンペーンに関して早急な受診を過度にあおる表現や費用の安さを強調した表現は、
患者を不当に誘引する恐れがあるとして推奨していません。
キャンペーン情報を掲載したからといってすぐに違反になるわけではありませんが、
例えば根拠のない通常販売価格と比較したキャンペーン料金を載せるなど、
実際よりも著しく有利だと誤認される表示は
不当表示として景品表示法違反になる恐れがあります。
そのため、少しでも違法リスクを減らしたいのなら、
キャンペーンの記載は避けるべきでしょう。
■美容系サービスのホームページは、実績のある制作会社に依頼を!
現在の医療法ではホームページを広告とみなしていませんが、
昨今のホームページの記載事項に関する規制強化の動きを考えると、
コンプライアンスを遵守する必要性はますます高まっています。
これまで多種多様な美容系サービスのホームページを制作してきた
Medical Web Stage(メディカルウェブステージ)では、豊富な制作実績の中で培ってきた法律に関する知識を駆使しコンプライアンスを遵守したホームページを提供することができます。
ホームページの新規制作・リニューアルをお考えの院長様・担当者様は
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