医療コラム

薬機法(旧薬事法)で定められている広告規制について(まとめ篇)

薬機法(旧薬事法)で定められている広告規制について(まとめ篇)

薬機法(旧薬事法)は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」に関する、さまざまな事柄を取り決めている法律です。一見、医療機関ホームページと薬機法は無関係のように思えるかもしれませんが、上記4カテゴリに属する商材をホームページで紹介する場合などは、医療機関に従事する皆様であっても薬機法に注意する必要があります。

なぜなら、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の4カテゴリに属する商材は、この薬機法において広告できる範囲が決められているからです。

では、それぞれのカテゴリでどのような広告規制が行われているのでしょうか?

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<薬機法(旧薬事法)におけるカテゴリ別での広告規制まとめ>

▼医薬品の広告規制

▼化粧品の広告規制

▼医療機器の広告規制

▼薬機法違反にならないホームページを制作しましょう

■医薬品の広告規制

「医薬品は、きちんと許可・承認を得た上で販売されているから、どのように広告してもOK」とお考えではありませんか?人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする医薬品だからこそ、承認を受けた範囲内で広告しなければなりません。

<広告規制の例>

●医薬品の効能効果または性能についての表現は、承認を受けた範囲を超えないようにする。

●医療用医薬品や特定疾病用医薬品は、医薬関係者以外の一般消費者に向けて広告を行わない。

など

■医薬部外品の広告規制

医薬部外品で表現できる効能効果の範囲は、厚生労働省の通知によって決められています。医薬部外品として認められている薬用化粧品についても、原則定められた範囲内の効能効果しか謳うことができません。

<広告規制の例>

●医薬部外品の種類が口内清涼剤の場合は、「口臭」「気分不快」などの効能効果を標ぼうできる。

●薬用化粧品の種類がシャンプーの場合は、「ふけ・かゆみを防ぐ」などの効能効果を標ぼうできる。

など

■化粧品の広告規制

化粧品に関しても、医薬部外品のように標ぼうできる効能効果の範囲が決められています。基本的にはその範囲内で広告することが望ましいのですが、他社製品と差別化を図ろうとして薬機法や景品表示法に抵触してしまうケースは少なくありません。

<広告規制の例>

●「うるおいを保つ」「つやを与える」など、化粧品で認められている効能効果の範囲を逸脱しない。

●メーキャップ効果について言及する場合は、事実に反しない範囲内で行うこと。

など

■医療機器の広告規制

原材料や構成部品、形状、構造、寸法、効能効果など、医療機器で広告できるのは、医薬品と同様に承認を受けた範囲内のみです。効能効果を過度にアピールしたり、安全性を保証したりする表現は使用することができません。

<広告規制の例>

●名称や製造方法、効能効果、性能、原材料、操作方法などの表現は、承認を受けた範囲を逸脱しないようにする。

●広告を認められたもの以外の医家向け医療機器は、一般消費者を対象とした広告を行わない。

■薬機法違反にならないホームページを制作しましょう

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器を広告する際は、それぞれのカテゴリごとに定められた広告規制に従わなければなりません。医療機関ホームページやSNSなどで上記4カテゴリについて言及する際は、薬機法に抵触しないように注意しましょう。

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