医療コラム
ここは気をつけたい!成功する鍼灸院や整体院などのホームページ-法規編
「ここは気をつけたい!成功する医療機関のホームページ-法規編」や「ここは気をつけたい!成功する美容クリニック・美容医療のホームページ-法規編」などの記事のように、当コラムではさまざまな医療機関における、注意すべき法律をご紹介してきました。
ただ、柔道整復師や鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師のほか、国家資格がなくても開業できるカイロプラクティックや整体などは、一般的な医療機関とは異なる法律が関わることもあり、また違った観点からの注意が必要です。
そこで今回は、接骨院(整骨院)や鍼灸院、あん摩マッサージ院、指圧院、
カイロプラクティック、整体院、エステサロンなど、
医師免許を必要としない施設に関するホームページにおいて
どのような法律に気をつけなければならないのか解説いたします。
<鍼灸院や整体院などが注意すべき法律のまとめ>
▼医業類似行為に当たる整体やマッサージなどは「医師法」「医療法」に注意!
▼「あはき法」「柔道整復師法」は柔道整復師や鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師が関わります!
▼誇大広告や優良誤認につながる表現は「景品表示法」に抵触します!
▼成功するホームページ制作の近道は、コンプライアンスを遵守した広告表現!
■医業類似行為に当たる整体・マッサージなどは「医師法」「医療法」に注意!
当ブログをご覧いただいている皆様はご存知だと思いますが、
医師や看護師、理学療法士などの医療行為は「医行為」に該当し、
柔道整復師や鍼師、灸師などが行う施術は「医業類似行為」に当たります。
医師法において“医業は医師しかできない”と定められているため、
たとえあん摩マッサージ指圧や鍼灸、柔道整復術(骨つぎ)といった
法で認められている医業類似行為であっても、
医師以外の者が医行為を行ったり、医行為を連想させる広告表現を使ったりすると
医師法・医療法に抵触する恐れがあります。
もちろん、現状法律による具体的な広告ガイドラインが存在しない
カイロプラクティック、整体・骨盤矯正などの
法で認められていない医業類似行為に関しても、
「医師しかできない行為を行っているかのような表現」
「あたかも医師が対応するかのような表記」をホームページに掲載することはできません。
「ホームページ制作において考慮すべき医療関係の法律やルール」にあるように、
医師法においては医師にのみ認められる責務や職能といった事柄が細かく決められており、
医療法では医療機関に関する開設・管理・整備方法などが定められています。
そのため、医師法・医療法の規定を満たさない施設は、
まるで医師のような表現、医療機関であるかのような表現はできないのです。
「どのような表現なら大丈夫…?」「法律に触れない言い回しに変更したい…」など、
整骨院や鍼灸院、カイロプラクティック、整体院、エステサロンにおける
ホームページの表現にお悩みの経営者様・担当者様は、
Medical Web Stage(メディカルウェブステージ)に一度ご相談ください。
■「あはき法」「柔道整復師法」は柔道整復師や鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師が関わります!
「ホームページ制作において考慮すべき医療関係の法律やルール」でもご紹介したように
あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)は
鍼灸院やあん摩マッサージ院などが関係する法律であり、
柔道整復師法は接骨院(整骨院)、ほねつぎといった施設が関わってくる法律です。
いずれの業種においても、広告できる内容は上記の法律でそれぞれ規定されています。
しかし、現状はホームページを“広告”とみなしていないため、
あはき法や柔道整復師法で定められている広告規制は適用されません。
だからといって、「適応症以外の病気を治療できる」または「予防できる」といった
過度の期待をあおる表現をホームページ上に記載するのは避けるべきでしょう。
■誇大広告や優良誤認につながる表現は「景品表示法」に抵触します!
「ここは気をつけたい!成功する医療機関のホームページ-法規編」や
「ここは気をつけたい!成功する美容クリニック・美容医療のホームページ-法規編」
にもあるように、現在のところ医療機関のホームページにおける
虚偽の表記や誇大な表現は厳しく取り締まる方向性が示されています。
客観的なデータがないのに、自分の店舗が他よりも著しく優れていると表現していませんか?
また、明確な根拠がないにも関わらず、断定的かつ永続的な言い方をしていませんか?
景品表示法では、誇大広告や優良誤認につながる表記を固く禁止しています。
行政指導が入れば合理的な根拠を示す資料の提出が求められる場合もあり、
あまりにも悪質だとみなされると業務停止命令といった厳しい罰則が科されます。
くれぐれもホームページ上で虚偽・誇張はしないようにしましょう。
■成功するホームページ制作の近道は、コンプライアンスを遵守した広告表現!
上記のような法律を守るとなると、当然ホームページに記載できる表現は限られてきます。
「それだと当施設の魅力を十分に謳えない…」とお考えになるかもしれませんが、
誇張した表現や過度な期待をあおることで集客しても
その表現が法律違反となってしまっては本末転倒です。
きちんと法律を守り、決められた範囲で施設の魅力をアピールすることが、
施設利用者様の安心感や信頼感につながり、
自ずとホームページで集客できるようになるのではないでしょうか。
「コンプライアンスを遵守したホームページを制作したい」
「法律に抵触しないような言い回しで、ホームページをリニューアルしたい」
とお考えの経営者様・担当者様は、
Medical Web Stage(メディカルウェブステージ)にご相談ください。
医師法や医療法、あはき法、柔道整復師法、景品表示法など、各種法律に詳しいライターがコンプライアンスを遵守したホームページ制作をサポートいたします。
全国対応可能です。
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ご要望、お見積り依頼など、ホームページの活用をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
メディカルウェブステージでは、コンサルタントによる無料診断を実施しています。
ライバル調査の結果などを踏まえ、貴院のホームページの目的に沿ったプランをご用意させていただきます。