医療コラム
医師法・医療法違反にならない広告表現とは?(接骨院・鍼灸院篇)
接骨院(整骨院)や鍼灸院などのホームページに、医師や医行為を連想させる表現を使用すると、医師法もしくは医療法違反として指導を受けることがあります。なぜなら、“医師以外の者が医行為を行うことはできない”と法律で定められているからです。
柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師の国家資格を持っていても、決して「お医者さん」ではありませんよね。では、どのような広告表現なら法律に抵触しないのでしょうか?
医療コラムは、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼師・灸師が気を付けたい広告規制について取り上げます。
なお、効果的な広告や集客については、こちらの記事も解説しています。
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<整骨院や鍼灸院で医師法・医療法に抵触しないための広告表現まとめ>
■「医行為」と「医業類似行為」とは?
本題に入る前に、“医療行為の分類”についておさらいしましょう。
法律では、医療行為を「医行為」と「医療類似行為」の2種類に大きく分けています。
【医行為】
「医師の医学的判断および技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為」が、「医行為」になります。医師法第4章17条では、「医師でなければ医業をなしてはならない」と定めているため、医行為は医師にしか認められていません(※)。
医行為の例:診断、処方、投薬、注射、手術、採血、採尿、検査など
※看護師や理学療法士などの有資格者においては、医師の管理・指導のもと一部医行為(相対的医行為)を担うことがあります。
【医業類似行為】
疾病治療の目的で行われる、あくまでも医業に類似する診察・施術行為のことです。ざっくりと説明すれば、診断や手術といった医行為を除外したものが医業類似行為に当たります。さらに、医業類似行為の中には、「法で認められているもの」と「認められていないもの」が存在します。
・法で認められている医業類似行為
あん摩マッサージ指圧、鍼灸、柔道整復術(ほねつぎ)
・法で認められていない医業類似行為
カイロプラクティック、整体・骨盤矯正、電気・光線・温熱など
医業類似行為の種類によって使用できる表現が変わってくるため、チラシやリスティングといった広告制作の際は注意が必要です。
■広告での使用はNG!医師や医行為を連想させる言葉
医業類似行為に分類される整骨院や鍼灸院の広告では、「医師」や「医行為」を連想させる言葉は当然使うことができません。下記は、医業類似行為を行う施設のホームページでよく見かける表現です。
【NG表現】
× ドクター、医師
× 患者
× 完治する、治る
× 診察、診療、問診
× 休診
× 診療時間
× 院内
また、適応症以外の疾病名を表記することもできません。
医療機関での受診が必要となる症状はすべて記載NGです。
NGの病名例:がん、アトピー、風邪、花粉症、アレルギー性鼻炎、摂食障害、婦人病など
■ホームページは「広告」にならないから何でも記載OK?
現在、整骨院や鍼灸院のホームページは医療法の考え方に基づいて規制されています。現行の医療法ではホームページを「広告」としてみなしていませんが、『医療広告の規制対象・対象範囲を、改めて解説します!』でもお伝えしたとおり、ホームページ上の誇張・虚偽の表現は今後規制対象になる予定です。
「○○整骨院では経験豊富なドクターが治療しています!」
「××鍼灸院では生活習慣の予防につながる確実な診断を行っています!」
などとホームページで謳っていませんか?
今後はこうした表現が、誇大あるいは虚偽広告として取り締まりを受けるかもしれません。
整骨院や鍼灸院のホームページでは、「医師」や「医行為」に該当する表現は使用しないようにしましょう。
どのような表現ならホームページに記載できるのかわからない場合は、各種法律に詳しいライターが在籍しているMedical Web Stage(メディカルウェブステージ)へご相談ください。
今年も読んでいただきありがとうございました。
来年も引き続き毎週水曜日に更新して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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